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国会審議›第132回国会›閣法第36号
閣法第132回国会 第36号成立

結核予防法の一部を改正する法律案

平成7年法律第93号 結核予防法の一部を改正する法律
提出平成7年2月10日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
平成7年法律第93号
審議会議 6回・発言 343(政府答弁等 140)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H7.4.19趣旨説明厚生委員会 86
  2. H7.4.26質疑・採決厚生委員会 9179
  3. H7.4.27委員長報告・採決本会議 2331

参議院厚生委員会

  1. H7.5.9趣旨説明厚生委員会 105
  2. H7.5.11質疑・採決厚生委員会 11142
  3. H7.5.12委員長報告・採決本会議 219

提案理由

井出正一 厚生大臣 平成7年4月19日

 次に、結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 我が国の結核対策は、戦後の国を挙げての取り組みにより目覚ましい効果を上げ、結核患者数は大幅に減少したところであります。

 しかしながら、結核は、依然として年間約五万人の新規患者が発生する我が国最大の感染症の一つであり、また、近年、結核罹患率の低下傾向の鈍化、地域格差の拡大等の新たな問題が生じてきております。さらに、公衆衛生水準の向上、医療保険制度の充実等結核医療を取り巻く環境も大きく変化しており、こうした諸環境に対応した新たな結核対策の推進が求められております。

 こうした状況を踏まえ、今般、国及び地方公共団体の義務に係る規定の整備等を行うとともに、結核に係る公費負担医療の公費優先の仕組みを保険優先の仕組みに改めることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。第一に、国及び地方公共団体は、結核の予防及

び結核患者の適正な医療に関する施策を講ずるに当たっては、地域の特性に配慮しつつ、総合的に実施するよう努めなければならないこととするとともに、結核に関する正しい知識の普及を図らなければならないこと等を明らかにすることとしております。

 第二に、結核患者の医療に要する費用について、その全部または一部について公費により負担し、公費負担がなされない部分について社会保険各法等による医療給付として行ういわゆる「公費優先」の仕組みを、社会保険各法等による医療給付の自己負担分について公費により負担するいわゆる「保険優先」の仕組みに改めることとしております。

 なお、この法律の施行期日は、平成七年七月一

日としております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第132回国会衆議院厚生委員会議録第8号3頁(平成7年4月19日)〔井出正一厚生大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。