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国会審議›第132回国会›閣法第47号
閣法第132回国会 第47号成立

被災市街地復興特別措置法案

平成7年法律第14号 被災市街地復興特別措置法
提出平成7年2月17日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
平成7年法律第14号
審議会議 5回・発言 377(政府答弁等 156)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H7.2.17趣旨説明・質疑建設委員会 599
  2. H7.2.21質疑・採決・附帯決議建設委員会 669
  3. H7.2.21採決・委員長報告・附帯決議本会議 827

参議院建設委員会

  1. H7.2.22趣旨説明・質疑・附帯決議・採決建設委員会 3194
  2. H7.2.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 729

提案理由

野坂浩賢 建設大臣 平成7年2月17日

ただいま議題となりました被災市街地復興特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 本年一月の阪神・淡路大震災は、直下型地震により多くのとうとい人命と生活、経済活動の基盤が失われるという、我が国の近代的大都市がこれまで経験したことのない激甚な被害をもたらしたところであります。この被災市街地の一刻も早い本格的復興のためには、考えられる限り既存制度を最大限活用することはもとより、広範かつ甚大な被害にかんがみ、防災性の高い安全で安心できる町づくりを緊急、強力に推進するための新たな制度がぜひとも必要であります。さらには、この新しい制度は、今回の未曾有の大災害を貴重な教訓とし、今後大規模な災害が発生した都市において、迅速かつ的確なる復興を可能とする制度を構築することとなるものであります。

 この法律案は、以上のような考え方から、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するため、緊急に取りまとめ、御提案するに至ったものであり、第一に、本格的復興を迅速円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ、市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、第二に、被災市街地において、これを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための事業手法の拡充等、第三に、復興に必要となる住宅の供給等を確保するための措置を柱とし、これらの特別の措置を一体的、総合的に講ずることとしております。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、被災市街地における新しい都市計画上の制度として、被災市街地復興推進地域を創設することとし、その地域の整備についての市町村の責務と建築行為等の制限等を定めることとしております。

 第二に、被災市街地復興推進地域の面的な整備に、土地区画整理事業及び市街地再開発事業の活用等を図ることとし、そのため土地区画整理事業の中で住宅建設を一体的に推進するための特例等を設けることとしております。

 第三に、復興に必要な住宅の供給等を推進するため、住宅を失った被災者等に、公営住宅等の入居者資格を認める特例を設けるとともに、被災市町村の要請等に基づき、住宅・都市整備公団及び地方住宅供給公社の能力を住宅の供給等に活用することができることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、事態の緊急性にかんがみ、速やかに御可決賜りますようにお願いを申し上げます。

 以上であります。

第132回国会衆議院建設委員会議録第5号1頁(平成7年2月17日)〔野坂浩賢建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会平成7年2月21日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。被災市街地復興特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、今般の阪神・淡路大震災により、地域住民に未曾有の被害が生じたことを厳粛に受けとめ、被災者の早急な生活再建と阪神地域及び淡路地域の市街地の一刻も早い本格的復興を図ることが重要である。政府は、以上の基本的考えを踏まえ、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一阪神地域及び淡路地域の市街地の復興に当たっては、長期的観点に立って、防災性の高い良好なまちづくりを行うことを最重点の課題とし、再び今回のような大惨事が起こらないよう万全の対応を図ること。

二阪神地域及び淡路地域の市街地の復興に当たっては、本法による事業手法の特例、特別の支援措置等の最大限の活用が図られるよう、国としても、地方公共団体の創意を基本としつつ、万全の支援に努めること。

三阪神地域及び淡路地域の被災者の生活再建にとって住宅の確保は最も重要であることにかんがみ、公営住宅の入居の特例等にとどまらず、被災者の住宅確保のための措置を積極的に講じること。

四今回の被災を教訓とし、各都市における防災性の高いまちづくりに向けて、関係の諸施策を総合的かつ積極的に推進すること。

参議院 建設委員会平成7年2月22日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一阪神地域及び淡路地域の市街地の復興に当たっては、長期的観点に立って、防災性の高い良好なまちづくりを行うことを最重点の課題とするとともに、本法の迅速かつ最大限の活用が図られるよう、国としても、地方公共団体の創意を基本としつつ、万全の支援に努めること。

二阪神地域及び淡路地域の被災者の生活再建にとって住宅の確保は最も重要であることにかんがみ、公営住宅の入居の特例等にとどまらず、被災者の住宅確保のための措置を積極的に講ずること。

三阪神地域及び淡路地域の被災者の早急な生活再建と市街地の一刻も早い本格的復興が図られるよう、万全の支援に努めること。

四今回の被災を教訓とし、各都市における防父性の高いまちづくりに向けて、関係の諸施策を総合的かつ積極的に推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。