道路交通法の一部を改正する法律案
衆議院 交通安全対策特別委員会
平成7年法律第74号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院交通安全対策特別委員会
- H7.3.9趣旨説明・質疑・採決交通安全対策特別委員会 5142
- H7.3.10委員長報告・採決本会議 1438
提案理由
野中広務 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成7年3月9日ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。
この法律案は、運転免許行政をめぐる最近の情勢等にかんがみ、自動二輪車に係る運転免許に関する規定の整備を行うほか、最近の交通情勢に対応して、自転車の定義の明確化等所要の規定の整備を行うことをその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、運転免許に関する規定の整備であります。
その一は、運転免許の種類に関し、第一種運転免許のうち、自動二輪車免許を廃止し、新たに大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許を設けるとともに、当該免許を受けた者がそれぞれ運転することができる自動車等の種類を定めることとするものであります。
その二は、運転免許の欠格事由に関し、十八歳に満たない者に対しては大型自動二輪車免許を、十六歳に満たない者に対しては普通自動二輪車免許を、それぞれ与えないこととするものであります。
第二は、道路交通法における用語の定義等に関する規定の整備であります。
その一は、自動車、原動機付自転車、軽車両及び自転車の定義及び歩行者とする者に関する規定を整備するものであります。
その二は、自動車の種類に関する規定を整備するものであります。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は、自動車、原動機付自転車、軽車両及び自転車の定義及び歩行補助車等に係る歩行者とする者に関する改正規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
続いて、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
ただいま議題となりました自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。
この法律案は、軽自動車の保管場所に係る届け出等に関する規定の適用地域を拡大する場合における当該届け出をしなければならない者を定めること等をその内容としております。
以下、その概要を御説明いたします。
軽自動車の保管場所に係る届け出等に関する規定の適用地域の拡大によって新たに適用地域となった地域に使用の本拠の位置を有して運行の用に供されている軽自動車について保有者の変更があった場合における新保有者であって、当該自動車を運行の用に供しようとするものは、当該自動車の保管場所の位置等を届け出なければならないこととするものであります。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律の施行日は、平成八年一月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
第132回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第5号1頁(平成7年3月9日)〔野中広務自治大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201057)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。