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国会審議›第132回国会›閣法第59号
閣法第132回国会 第59号成立

旅行業法の一部を改正する法律案

平成7年法律第84号 旅行業法の一部を改正する法律
提出平成7年2月24日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
平成7年法律第84号
審議会議 7回・発言 443(政府答弁等 185)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会

  1. H7.2.28趣旨説明運輸委員会 45
  2. H7.3.10質疑運輸委員会 5156
  3. H7.3.17採決運輸委員会 6137
  4. H7.3.17委員長報告・採決本会議 1266

衆議院運輸委員会

  1. H7.4.11趣旨説明運輸委員会 589
  2. H7.4.25質疑・採決運輸委員会 6127
  3. H7.4.27委員長報告・採決本会議 2331

提案理由

亀井静香 運輸大臣 平成7年2月28日

ただいま議題となりました旅行業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。

 近年、所得水準の向上、自由時間の増大等により、旅行需要は年々着実に拡大、多様化してきており、旅行は国民生活にとって極めて日常的なものとなっております。特に海外旅行については、旅行者数が一千万人を超えるなど急速に一般化が進展しております。これに伴い、旅行業者が海外旅行業務を容易に遂行できるようになるとともに、マスメディアを活用しつつ多様な主催旅行を実施するなど積極的な事業の展開を図る旅行業者が増加しているところであります。しかしながら、一方では、旅行業者に対する旅行者からの苦情が少なからず見られるとともに、旅行業者の倒産時においてトラブルが生じているなど、旅行者の保護の充実をより一層確保しなければならない状況が生じております。

 このような状況を踏まえ、旅行業者の行う取引の公正を維持し、旅行者の利便を増進していくため、このたび本法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、登録制度について、旅行業務の実態を踏まえたものとするため、一般旅行業の登録と国内旅行業の登録を統合して旅行業の登録にするなど、その合理化を図ることとしております。

 第二に、旅行業者と取引をした者の債権を保全するための営業保証金について、その額の算定に旅行業者の旅行業務に関する取引額を明確に反映させることとするとともに、旅行者が優先して還付を受けられることとし、旅行者の保護の充実を図ることとしております。

 第三に、旅行業者が旅行者と契約を締結しようとするときには一定の書面により取引条件の説明を行うこととするとともに、主催旅行を実施する旅行業者の旅行業約款の認可基準及び主催旅行の広告の表示方法に関する規定を整備するなど、旅行業者の旅行業務の適正化を図ることとしております。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第132回国会参議院運輸委員会会議録第4号1頁(平成7年2月28日)〔亀井静香運輸大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。