TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第132回国会›閣法第62号
閣法第132回国会 第62号成立

大気汚染防止法の一部を改正する法律案

平成7年法律第70号 大気汚染防止法の一部を改正する法律
提出平成7年2月28日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境特別委員会
成立
平成7年法律第70号
審議会議 6回・発言 218(政府答弁等 74)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H7.3.7趣旨説明環境委員会 54
  2. H7.3.10質疑・採決・附帯決議環境委員会 697
  3. H7.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1538

参議院環境特別委員会

  1. H7.3.24趣旨説明環境特別委員会 6102
  2. H7.4.12質疑・附帯決議・採決環境特別委員会 778
  3. H7.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1660

提案理由

宮下創平 環境庁長官 平成7年3月7日

ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 自動車排出ガスによる大気汚染は、依然として、大都市地域を中心として改善が思わしくない状況にありますが、自動車排出ガス対策の一層の推進を図るためには、これまでの自動車の構造に着目した対策に加えて、自動車の燃料に着目した対策を行うことが必要となっております。今日の規制緩和の流れの中、来年四月からガソリン等の石油製品の輸入が自由化されることが見込まれ、今後、さまざまな品質の燃料が流通し、自動車排出ガスによる大気汚染の悪化をもたらす懸念があることを踏まえ、自動車燃料の品質について大気汚染防止の観点から一定の水準を設定し、確保していくことが必要不可欠であると考えられます。

 また、一昨年成立した環境基本法において、環境への負荷の低減が関係者に幅広く求められており、この理念を踏まえ、国民に対し自動車の使用等に当たって自動車排出ガスの排出を抑制する一層の努力を求めることも必要と考えております。

 今回の改正は、こうした状況認識及び考え方のもとに、自動車燃料の品質の確保のための規定を設けるとともに、自動車排出ガスの排出の抑制のための国民の努力について規定するものであります。

 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、環境庁長官は、自動車排出ガスに影響を及ぼす燃料の性状及び燃料に含まれる物質の量について、許容限度を設定することとしております。

 第二に、通産大臣に対し、揮発油等の品質の確保等に関する法律において、当該許容限度が確保されるよう考慮することを求めることとしております。また、運輸大臣に対しても、道路運送車両法に基づく措置が当該許容限度の確保に資することとなるよう考慮することを求めることとしております。

 第三に、国民に、自動車排出ガスの排出の抑制のため、自動車の適切な運転等に努めるよう求めることとしております。

 この法律案は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律の施行と同時に、平成八年四月一日に施行することを予定しております。ただし、国民の努力に係る規定を加える改正規定等は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あ

らんことをお願い申し上げます。

第132回国会衆議院環境委員会議録第5号1頁(平成7年3月7日)〔宮下創平環境庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 環境委員会平成7年3月10日

案文を朗読して説明にかえさせていただきます。大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一大気汚染物質が人の健康に影響を及ぼすおそれのあることにかんがみ、現在未規制の物質について早急に調査研究を推進するとともに、その汚染防止対策に万全の措置を講ずること。

二ベンゼン等については、大気汚染の監視測定体制を充実させ、その健康影響についての科学的知見の集積を図るとともに、自動車燃料中の含有量について、先進的な規制の行われている諸外国の動向を踏まえつつ、早急に低減を図るよう措置すること。

参議院 環境特別委員会平成7年4月12日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一多種・多様な有害大気汚染物質による健康影響についての懸念が高まっていることにかんがみ、現在未規制の物質について、その健康影響、排出実態等に係る調査研究を早急に推進するとともに、健康被害の未然防止の観点に立った総合的・体系的な有害大気汚染物質対策の確立を図ること。

二ベンゼン等の物質については、大気汚染の監視測定体制を充実させ、その健康影響についての科学的知見の集積を図るとともに、自動車燃料中の含有量について、先進的な規制の行われている諸外国の動向を踏まえつつ、早急に低減を図るよう措置すること。

三自動車排出ガス低減長期目標を極力早期に達成するとともに、今後、自動車燃料の品質改善を含めた新たな目標設定についての検討を進めること。

四電気自動車等の低公害車について、その普及促進を図るため、国等の率先導入、技術開発の促進、燃料供給網の整備等の社会的経済的な基盤整備に努めること。

五自動車排出ガス抑制に関する国民一人ひとりの取組を促進するため、地方公共団体等と連携して、広報啓発等の施策を積極的に推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。