更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律案
衆議院 法務委員会
平成7年法律第87号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- H7.3.14趣旨説明法務委員会 55
- H7.3.16質疑法務委員会 686
- H7.3.17質疑・附帯決議・採決法務委員会 7197
- H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1266
提案理由
前田勲男 法務大臣 平成7年3月14日ただいま議題となりました更生保護事業法案並びに更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
更生保護事業は、民間篤志家のたゆまぬ努力によって維持・運営され、犯罪をした者の社会復帰に大きく貢献するとともに、国が行う保護観察その他の更生の措置を円滑に実施する上で重要な機能を果たしておりますしかるに、更生保護事業の中核的存在である更生保護会は、その多くが建築後相当年数を経過して老朽化しているなど種々の問題を抱えておりますことから、昨年の第百二十九国会において更生保護会に対する補助制度の改善を内容とする更生緊急保護法の一部改正がなされたところであり、これに基づき、平成六年度予算において更生保護施設整備費補助金が認められるなど更生保護会の施設整備の面では相応の改善措置を講じたところでございます。
ところで、ただいま申し述べた更生緊急保護法の一部改正の際、衆参両院において「更生保護事業の健全な育成、発展のため、法整備を含めて制度の改善、充実に努めること。
更生保護事業の充実を図るため、社会福祉事業との均衡にも留意し、被保護者に対する補導援護体制の強化に努めること。」などを趣旨とする附帯決議をいただきました。更生保護会の現状を見まずに、その経営基盤はなおも脆弱であり、また、近年、高齢者やアルコール・薬物乱用者など、処遇に特別の配慮を要する保護対象者が増加し、更生保護会における補導援護体制の強化が特に重要な課題となっているなど、更生保護事業は多くの困難に直面しており、早急にその改善を図る必要があります。このような現状にかんがみ、先ほどの附帯決議の趣旨を踏まえまして、ここに更生保護事業法案並びに更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案することといたした次第であります。
次に、更生保護事業法案の概要について御説明申し上げます。
第一に、この法律の目的は、更生保護事業の適正な運営を確保し、その健全な育成発達を図ることにあると定めまして、更生保護事業に関する国の責務を明らかにするとともに地方公共団体の協力に関する規定を定めております。
第二に、更生保護事業を、継続保護事業、一時保護事業及び連絡助成事業の三種類と定め、それぞれの内容を明らかにしております。
第三に、更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより法務大臣の認可を受けて設立される法人を更生保護法人とし、その設立手続、法人の組織、管理、解散、合併及び法務大臣による監督について所要の規定を設けております。
第四に、更生保護事業の法務大臣による認可並びに監督及び更生保護法人に対する国の補助について所要の規定を設け、また地方公共団体も更生保護事業を営むことができることを定めております。
次に、更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明いたしました更生保護事業法の施行に伴い、更生緊急保護法を廃止し、これに伴う経過措置を定めるほか、犯罪者予防更生法その他の関係法律の規定の整備を行うものであります。
その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、既存の更生保護会は、組織変更によ”更生保護法人になることができる旨を規定しております。
第二に、地方税法の一部を改正して、更生保護法人については法人住民税の均等割を課さないこととしております。
第三に、土地収用法の一部を改正して、更生保護事業を収用適格事業とすることと規定しております。
以上が、これら二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第132回国会参議院法務委員会会議録第5号1頁(平成7年3月14日)〔前田勲男法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の諸点につき格段の努力をすべきである。
一更生保護会の組織変更が円滑に推進されるよう適切な指導・助言を行うとともに、更生保護法人の健全な育成、発展を図るため、税制上の問題については、社会福祉法人等地の特別法に基づく公益法人の取り扱いを考慮し、均衡を失することのないよう配意すること。
二更生保護に係る法体系については、更生保護基本法制定の必要性も含めて検討し、社会、経済情勢の変化に対応し得るよう一層の整備に努めること。
三更生保護事業は、国が行う保護観察その他の更生の措置を円滑に実施する上で重要な機能を果たしていることにかんがみ、その中核的存在である更生保護会への更生保護委託費及び更生保護施設整備費の在り方について検討を加え、経営基盤の強化に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。