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閣法第132回国会 第65号成立

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

平成7年法律第67号 宅地建物取引業法の一部を改正する法律
提出平成7年2月28日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成7年法律第67号
審議会議 6回・発言 332(政府答弁等 90)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. H7.3.9趣旨説明建設委員会 413
  2. H7.3.10質疑・採決・附帯決議建設委員会 5112
  3. H7.3.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 1030

衆議院建設委員会

  1. H7.3.15趣旨説明・参考人招致建設委員会 10185
  2. H7.4.12質疑・採決・附帯決議建設委員会 1186
  3. H7.4.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 2036

提案理由

野坂浩賢 建設大臣 平成7年3月9日

ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国の不動産取引市場は、近年のいわゆるバブル経済において見られたように、その閉鎖性や不透明性を今なお十分には払拭し切れていない状況にあります。こうした問題を解決し、消費者利益の増進を図るためには、取引関係者が多数の物件情報を共有することにより、最適の取引相手を迅速に見出せる場を整備し、その場を通じた取引の拡大等を図ることが必要かつ緊急の課題となっております。また、最近における不動産取引の実情等にかんがみ、宅地建物取引業者等の適正な業務を確保する措置の充実が求められている一方、宅地建物取引業に係る各種規制については、その簡素合理化を図るという今日的課題に対応する必要があります。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、媒介契約制度の改正及び指定流通機構制度の整備を行うとともに、業務に係る禁止事項等の追加、契約成立前に説明すべき事項の充実、合理化等を図るほか、免許の有効期間の延長等所要の措置を講じようとするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、当該契約の目的物である宅地または建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならないこととしております。

 第二に、指定流通機構の指定は、登録業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人であることその他一定の要件を備える者について行うものとするとともに、その業務の適正な遂行を確保するため、所要の監督規定を整備することとしております。

 第三に、宅地建物取引業者等の業務に関する禁止事項として宅地建物取引業に係る契約の締結をさせ、または解除等を妨げるため相手方を威迫する行為等を追加することとしております。

 第四に、契約成立前に説明すべき事項の充実及び合理化を図るため、法令に基づく制限に関する事項等一定の事項について、契約内容の別に応じて政令または省令で定めることができるようにすることとしております。

 第五に、宅地建物取引業の規制の簡素合理化等を行うこととし、免許の有効期間を三年から五年に延長するとともに、一定の届け出事項の廃止等を行うこととしております。

 その他、これらの改正に関連して罰則規定の整備等所要の改正を行うこととしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。

第132回国会参議院建設委員会会議録第4号1頁(平成7年3月9日)〔野坂浩賢建設大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 建設委員会平成7年3月10日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一宅地建物取引業の実態にかんがみ、悪質な業者を排除し、資質の向上及び業務の適正化に努めること。

二重要事項説明の充実・合理化に当たっては、宅地建物の取引に関する苦情、紛争の未然防止に資するよう配慮するとともに、苦情、紛争の円滑な処理に努めること。

三指定流通機構が健全にその機能を発揮するよう、制度の趣旨等について周知徹底を図るとともに、消費者の利便の増進に結びつくよう十分な指導・育成に努めること。

四宅地建物の瑕疵に対し、住宅性能保証制度等の普及・活用を推進すること。

衆議院 建設委員会平成7年4月12日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。宅地建物取引業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一宅地建物取引業の実態にかんがみ、悪質な業者を排除し、資質の向上及び業務の適正化に努めるとともに、中小業者の育成に十分配慮すること。

二重要事項説明の充実・合理化に当たっては、宅地建物の取引に関する苦情、紛争の未然防止に資するよう配慮するとともに、苦情、紛争の円滑な処理に努めること。

三指定流通機構が健全にその機能を発揮するよう、制度の趣旨等について周知徹底を図るとともに、機構相互の情報交換が円滑に行われ、消費者の利便の増進に結びつくよう十分な指導・育成に努めること。

四免許有効期間の延伸を行うについて、消費者の業者選択などに支障が生じないよう閲覧制度を充実するため、変更届の励行につき、適正な指導を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。