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国会審議›第132回国会›閣法第75号
閣法第132回国会 第75号成立

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

平成7年法律第59号 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
提出平成7年3月7日 内閣
付託参議院 科学技術特別委員会
衆議院 科学技術委員会
成立
平成7年法律第59号
審議会議 6回・発言 256(政府答弁等 97)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術委員会

  1. H7.3.14趣旨説明科学技術委員会 44
  2. H7.3.16質疑・採決科学技術委員会 5109
  3. H7.3.17委員長報告・採決本会議 1660

参議院科学技術特別委員会

  1. H7.3.20趣旨説明科学技術特別委員会 4132
  2. H7.3.24質疑・採決科学技術特別委員会 5104
  3. H7.3.24委員長報告・採決本会議 1432

提案理由

田中眞紀子 科学技術庁長官 平成7年3月14日

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律は、昭和三十二年に制定されて以来四十年近くを経過しており、この間、放射性同位元素等の利用は国民生活に密着したさまざまな分野において幅広く普及するに至っています、

 こうした中で、近年、放射性同位元素の賃貸に対するニーズ等、放射性同位元素の利用に関する新たなニーズが生じてきており、このような状況に適切に対応するためには、安全性の確保を図りつつ、放射性同位元素に関する規制の合理化を図ること等が必要です。

 このため、放射性同位元素の賃貸の業に関する規定を整備すること、安全性の高い特定の放射性同位元素装備機器について、安全性の確保を前提にその使用に係る管理義務を合理化すること等を図ることとし、本法律案をここに提出した次第です。

 次に、本法案の要旨を述べさせていただきます。

 主な内容は以下の三点です。

 第一は、適切な放射線障害防止対策がとられることを前提に、放射性同位元素の賃貸の業を認めることとし、放射性同位元素の賃貸の薬の道を開くことです。

 第二は、設計・構造上高い安全性が確保されている特定の放射性同位元素装備機器のみを使用する者については、安全性の確保を前提に一部の管理義務を免除することです。

 第三は、使用施設等の変更の許可を受けようとする許可使用者等に求められている許可証の訂正手続を簡素化することです。

 以上、この法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第132回国会衆議院科学技術委員会議録第4号1頁(平成7年3月14日)〔田中眞紀子科学技術庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。