農業者年金基金法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
平成7年法律第103号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
- H7.3.16質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 6118
- H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1266
衆議院農林水産委員会
- H7.5.11趣旨説明農林水産委員会 11140
- H7.5.26質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 123
- H7.6.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 3219
附帯決議
案に対する附帯決議一案一ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴う新たな国際環境の変化、我が国農業及び農村を取り巻く情勢の変化に対処するため、経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体の育成、新規就農の促進等を図ることが、現下における農政の重要課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、農業者年金制度が、今後とも農業者の老後の保障と農業構造の改善に十分な役割を発揮できるよう、次の事項の実現に努め、本制度の長期にわたる安定的発展に万遺憾なきを期すべきである。
一農業構造の改善の一層の促進に資する観点から、本制度の財政基盤を長期的に安定させるため、年金財政の動向等に応じて引き続き国庫から必要な額が助成されるよう十分配慮すること。また、年金未加入者の加入促進について、一層の努力を行うこと。
二保険料については、農家の負担能力の実情、本年金の政策年金としての性格等を踏まえ、過重負担にならないよう設定すること。
三農業に専従する女性のうち農地の権利名義を有しない者への加入資格の付与については、農業経営における女性の個の確立等に一歩道を開くとの観点から、その趣旨の周知徹底を図り、加入の促進に万全を期すること。
四後継者の加入資格要件の緩和及び適格な経営移譲の相手方としての農外からの新規参入者の位置付けについては、これらの措置が、新規就農の促進、若い農業者の確保に十分活用されるよう努めること。また、本年金の加入者等に対して経営移譲のやり直しを行った受給権者に、加算付経営移譲年金を支給することについては、担い手農業者に対する農地の集積の促進に資するよう努めること。
五死亡した加入者の経営を承継して加入した配偶者について、本人の選択により、死亡一時金の受給に代えて将来の経営移譲年金の額を加算する仕組みが創設されるに当たり、その趣旨の周知徹底を図ること。なお、経営移譲年金の受給権者が死亡した場合における遺族年金については、年金財政の動向等に配慮しつつ、引き続き検討すること。
六障害の状態となって経営移譲した者に対する支給の特例措置については、本制度の目的との整合性を確保するよう留意すること。また、経営移譲年金の支給停止要件の緩和に当たっては、農地保有合理化の見地を基本としつつ、農業及び農村の活性化の政策課題にも対応するよう努めること。
七農業者年金基金においては、被保険者資格管理についてコンピュータによる照合処理システムの導入、新規加入の促進に資する方向での委託業務の効率的実施等に努め、事務の合理化・簡素化を図ること。
八中山間地域農業の振興を図るとともに、担い手不足地域における円滑な経営移譲を図るため、農地保有合理化事業、農協による経営受託事業等各種の施策を強力に推進し、併せて、農業者年金基金による貸借業務については、一定の要件の下で耕作を伴う管理を推進するなどの改善措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201081)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。