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国会審議›第132回国会›閣法第89号
閣法第132回国会 第89号成立

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案

平成7年法律第43号 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
提出平成7年3月14日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立平成7年3月17日
平成7年法律第43号
審議会議 4回・発言 201(政府答弁等 70)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H7.3.15趣旨説明・質疑・採決法務委員会 4100
  2. H7.3.17採決・委員長報告本会議 1660

参議院法務委員会

  1. H7.3.17趣旨説明・質疑・採決法務委員会 7197
  2. H7.3.17採決・委員長報告本会議 1266

提案理由

前田勲男 法務大臣 平成7年3月15日

 次に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、災害後の区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資するため、大規模な火災、震災その他の災害によって区分所有建物の全部が滅失した場合に、その敷地の共有者等が特別の多数による決議に基づきその敷地上に建物を再建することができることとする等の措置を講じようとするものでありまして、その要点は、次のとおりであります。

 まず、政令で定める大規模な災害により区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地の共有者等は、集会を開き、その政令の施行の日から三年以内に、共有持ち分等の価格の割合による議決権の五分の四以上の多数により、その敷地上に建物を再建する旨の決議をすることができることとした上、その決議に基づきその再建を実現することができることとするための措置を講ずることとしております。また、その決議を容易にするため、その政令の施行の日の一月後から三年後までの間は、その敷地の共有者等は、原則としてその敷地について分割の請求をすることができないこととしております。

 次に、その政令で定める災害により区分所有建物の大規模な一部滅失があった場合において復旧または建てかえの決議がされないときに、各区分所有者が他の区分所有者に対して建物等の買い取りを請求することができる時期について特例を設け、これをその政令の施行の日から一年を経過した後とすることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第132回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(平成7年3月15日)〔前田勲男法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201089)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。