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国会審議›第132回国会›閣法第92号
閣法第132回国会 第92号成立

地方税法の一部を改正する法律案

平成7年法律第49号 地方税法の一部を改正する法律
提出平成7年3月24日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
平成7年法律第49号
審議会議 4回・発言 181(政府答弁等 58)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. H7.3.24趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 1183
  2. H7.3.24委員長報告・採決本会議 1749

参議院地方行政委員会

  1. H7.3.24趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 860
  2. H7.3.24委員長報告・採決本会議 1432

提案理由

野中広務 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成7年3月24日

ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。

 阪神・淡路大震災の被災者の負担の軽減を図る等のため、固定資産税及び都市計画税の特例措置並びに不動産取得税の非課税措置を講ずる等の必要があります。

 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。

 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。

 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。

 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、道府県民税について阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額を還付する等の措置を講ずることといたしております。

 その二は、事業税についての改正であります。

 事業税につきましては、阪神保淡路大震災に伴い申告等の期限が延長された場合における中間申告納付の特例等を講ずることといたしております。

 その三は、不動産取得税についての改正であります。

 不動産取得税につきましては、被災市街地復興土地区画整理事業に係る復興共同住宅区内の土地の共有持ち分等の取得について、非課税措置を講ずることといたしております。

 その四は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。

 固定資産税及び都市計画税につきましては、阪神・淡路大震災により住宅が滅失・損壊した場合に、平成八年度分及び平成九年度分について、住宅が再建されるまでの間は、その敷地であった土地を住宅用地とみなして課税標準の特例措置等を適用するとともに、滅失・損壊した家屋及び償却資産の所有者等がこれにかわるものを平成十年一月一日までの間に取得した場合等に、三年度間二分の一を軽減する措置を講ずることといたしております。

 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第132回国会衆議院地方行政委員会議録第11号2頁(平成7年3月24日)〔野中広務自治大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。