銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
平成7年法律第89号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- H7.4.11趣旨説明地方行政委員会 12130
- H7.4.13質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 13123
- H7.4.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 2036
参議院地方行政委員会
- H7.4.13趣旨説明地方行政委員会 10184
- H7.4.27質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 12113
- H7.4.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 2021
提案理由
野中広務 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成7年4月11日ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。
最近、けん銃を使用した凶悪な犯罪が急増し、銃口が市民生活や言論・政治活動、企業活動に向けられ、また、けん銃が暴力団員以外の者に拡散し不法所持事件が後を絶たないなど、けん銃使用犯罪の実情は、急激に悪化しているところであり、政府としては、昨年十一月末以来、全力を挙げてけん銃取り締まりの強化等の各種施策を推進しているところであります。
この法律案は、その一環として、けん銃等の発射を抑止するため、不特定もしくは多数の者の用に供される場所等においてけん銃等を発射することを禁止し、及びけん銃実包の所持を規制するとともに、けん銃等の密輸入を防止するため、けん銃等の密輸入に関する罰則の強化及びけん銃等として物品を輸入した者に対する罰則の新設を行うほか、けん銃等に関する犯罪の捜査に半たり警察官等が行うけん銃等の譲り受け等に関する規定の新設等所要の規定の整備を行うことをその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
まず、第一に、けん銃等の発射に関する規制の強化等についてであります。
その一は、不特定もしくは多数の者の用に供される場所もしくは乗り物に向かってまたはこれらの場所等においてけん銃等を発射することを禁止し、不法に発射した場合には無期または三年以上の懲役を科すこととするものであります。
その二は、けん銃実包の所持、輸入等を禁止し、密輸入した場合には七年以下の懲役または二百万円以下の罰金を、不法に所持等した場合には五年以下の懲役または百万円以下の罰金を科すこととする等所要の罰則を整備することとするものであります。
その三は、けん銃実包を不法に所持する者が実包を提出して自首した場合に刑を減軽し、または免除することにより、不法に所持されているけん銃実包の提出を促すこととするものであります。
第二に、けん銃等の密輸入等に関する罰則の強化等についてであります。
その一は、けん銃等の営利目的の輸入罪の法定刑のうち懲役に併科される罰金の上限を五百万円から一千万円に、けん銃部品の輸入罪の法定刑を三年以下の懲役または五十万円以下の罰金から五年以下の懲役または百万円以下の罰金にそれぞれ引き上げるなど罰則の強化を行うこととするものであります。
その二は、密輸入の予備をした者が実行の着手前に自首した場合等に刑を減軽し、または免除するものであります。
その三は、密輸入資金等提供罪に関する国外犯処罰規定等を新設することとするものであります。
その四は、通関等の際にけん銃等を抜き取りまたは別のものに差しかえた上でけん銃等の密輸入等に関する人物を特定し検挙しようという捜査手法の実効を上げるため、けん銃等としての物品の輸入、所持等を行うことを新たに処罰することとするものであります。
その他、この法律案では、巧妙化するけん銃犯罪に対する取り締まりを効果的に行うため、警察官または海上保安官は、けん銃等に関する犯罪等の捜査に当たり、都道府県公安委員会の許可を受けた場合には、何人からもけん銃等を譲り受けることができることとする等所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
第132回国会衆議院地方行政委員会議録第12号17頁(平成7年4月11日)〔野中広務自治大臣発言・発言番号128〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、一般市民をまきぞえにしたけん銃使用犯罪が続発し、市民生活に重大な不安を与えている現状にかんがみ、左記の諸点につき善処すべきである。
一銃器による国民の生命・身体・財産の安全及び自由を脅かす行為は、今や放置することができない実情にあることから、銃器犯罪の防止のため総合的かつ有効な対策を確立するとともに、摘発、取締りを強化すること。
二いわゆるクリーン・コントロールド・デリバリー及び捜査官によるけん銃等の譲り受けの実施に当たっては、国民の人権を侵害することのないよう慎重かつ適正に行うこと。
三銃器犯罪の防止は、我が国のみならず、各国共通の課題となっていることから、その解決に向け、諸外国、諸機関と連携し、国際的な取組みを強化するよう努めること。
政府は、最近、一般市民へのけん銃の拡散傾向が顕著となり、また、凶悪なけん銃使用犯罪が急増するなど、市民生活等に重大な不安と脅威を与えている現状にかんがみ、左記の事項について善処すべきである。
一銃器による国民の生命・身体・財産の安全及び自由を脅かす行為は、今や放置することができない実情にあることから、銃器犯罪の防止のため総合的かつ有効な対策を確立するとともに、摘発、取締りを強化すること。
二いわゆるクリーン・コントロールド・デリバリー及び捜査官によるけん銃等の譲受けの実施に当たっては、国民の人権を侵害することのないよう慎重かつ適正に行うこと。
三銃器犯罪の防止は、我が国のみならず、各国共通の課題となっていることから、その解決に向け、諸外国、諸機関と連携し、国際的な取組みを強化するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201095)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。