容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案
参議院 商工委員会
平成7年法律第112号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会・商工委員会厚生委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会
- H7.5.26趣旨説明・質疑商工委員会 10175
- H7.5.26趣旨説明・質疑本会議 3016
- H7.5.30参考人招致商工委員会 1156
- H7.5.31質疑商工委員会厚生委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会 1217
- H7.6.1質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案商工委員会 12129
- H7.6.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 3311
参議院商工委員会・商工委員会,厚生委員会,農林水産委員会,環境特別委員会連合審査会
- H7.6.5趣旨説明商工委員会 99
- H7.6.5趣旨説明・質疑本会議 2738
- H7.6.6質疑商工委員会 10162
- H7.6.7質疑商工委員会,厚生委員会,農林水産委員会,環境特別委員会連合審査会 1152
- H7.6.7参考人招致商工委員会 1167
- H7.6.8質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案商工委員会 12102
- H7.6.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2821
提案理由
橋本龍太郎 通商産業大臣 平成7年5月26日容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国においては、近年の経済成長、国民生活の向上等に伴い、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場が逼迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られたものを資源として有効に利用していくことが求められております。このような状況において、我が国における快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、関係者の適切な役割分担のもとで、一般廃棄物の減量と再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要であります。
このため、一般廃棄物の大宗を占め、かつ、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、家庭等から廃棄物として排出される容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、その分別収集及び再商品化の促進に関する基本的な方向等について、主務大臣が基本方針を定めることとしております。
第二に、事業者によって行われる再商品化が基本方針に即して円滑かつ確実に促進されていくように、主務大臣が事業者の行う再商品化の量の見込み、施設の設置に関する事項等について再商品化計画を定めるとともに、市町村及び都道府県においては、その区域において廃棄物として排出される容器包装の量の見込み、そのうち市町村の分別収集により得られるものの量の見込み等について、分別収集に関する計画を定めることとしております。
第三に、容器包装の利用及び製造等の事業を行う者は、毎年度、容器包装の利用量、製造量等に応じて、市町村の分別収集により得られたものの再商品化の義務を負うとともに、関係事業者は、その再商品化を促進するための措置を講ずる義務を負うこととする等事業者の義務について定めるとともに、国、地方公共団体、消費者の責務を定め、関係者それぞれの立場で果たすべき役割を明らかにしております。
第四に、事業者の負う再商品化義務の履行を円滑かつ容易にするため、指定法人に関する事項を定めることとし、当該指定法人への再商品化の委託により、その再商品化の義務は履行されたものとみなすこととしております。
〔委員長退席、額賀委員長代理着席〕
第五に、容器包装に係る分別収集及び再商品化等の促進の意義、事業者が負担する再商品化に要する費用の商品価格への適切な反映の重要性等について、国は、国民の理解と協力を得るよう努めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
〔額賀委員長代理退席、委員長着席〕
第132回国会衆議院商工委員会議録第10号1頁(平成7年5月26日)〔橋本龍太郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法が二十一世紀のリサイクル社会の基礎づくりとなる法律として、より効果的にその機能を果たしていくために、排出者負担の原則を常に重視しつつ、その時々の状況に応じた住民、市町村、事業者の間の役割分担の在り方を含め、今後とも広範な国民的議論を展開すること。
二市町村の分別収集のための施設に対する支援等、分別収集を行う市町村に対し財政上の配慮を行うよう努めること。なお、既存の民間リサイクルシステムが円滑に運用されるよう配慮すること。さらに、分別収集計画の作成に際しては、民間リサイクル関係者の意見を斟酌すること。
三各市町村が自ら分別収集に要した費用を極力公表するよう指導すること。
四再商品化計画を策定する際は市町村の動向を十分考慮するとともに、各地域の再商品化技術及び再商品化事業者の動向について調査を行うよう努めること。
五再商品化計画における再商品化可能量の拡大に資するよう、分別基準適合物の用途開発等に対する財政・金融上の措置を講ずる等、引続き環境整備を積極的に行うこと。
六指定法人の事業の運営については、透明性・公平性が確保され、かつ、民間事業者の創意工夫が十分発揮されるよう組織・構成、人事等において特段の配慮を行うこと。特に、入札制度の在り方については、評議員会の設置等を通じて適切に行うよう指導すること。
七本法の適用が除外、若しくは猶予される中小企業者等においても、リサイクル推進の重要性を踏まえ、適切な対応に努めるよう指導すること。
八製品等の原料採取から廃棄に至る全段階での環境への負荷を評価するための手法について調査研究を進め、その確立を図るよう努めること。
九本法の政省令の制定及び本法の運用に当たっては、国民各層の意見が十分反映されるよう努めるとともに、本法が十分な効果を上げるよう普及啓発に努めること。
政府は、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法が我が国のリサイクル社会の基礎づくり及び地球環境保全の一環となる法律として、その機能を十分発揮し、かつ排出自体の減量化にも資するものとなるよう、適切な制度運用を図るとともに、国民・事業者の意識の向上や意見の反映に努めること。
二市町村の分別収集のための施設に対する支援等、分別収集を行う市町村に対し財政上の配慮を行うよう努めること。また、各市町村が自ら分別収集に要した費用を極力公表するよう指導すること。なお、既存の民間リサイクルシステムが円滑に運用されるよう配慮するとともに、分別収集計画の作成に際しては、民間リサイクル関係者の意見を斟酌すること。
三再商品化計画を策定する際は市町村の動向を十分考慮するとともに、各地域の再商品化技術及び再商品化事業者の動向について調査を行うよう努めること。分別基準適合物の用途開発等に対する支援措置を講ずる等、再商品化可能量の拡大に努めること。
四指定法人の事業の運営については、透明性・公平性が確保され、かつ、民間事業者等の創意工夫が十分発揮されるよう組織や人事等において特段の配慮を行うこと。特に、入札制度の在り方については、評議員会の設置等を通じて適切に行うよう指導すること。
五本法の適用が除外、若しくは猶予される中小企業者等においても、リサイクル推進の重要性を踏まえ、適切な対応に努めるよう指導すること。
六地球環境問題の解決に資する観点から、資源の有効利用を図る関連産業の育成等のリサイクル政策を一層推進していくとともに、情報交換や技術交流についての国際的展開に努めること。なお、製品等の原料採取から廃棄に至る全段階での環境への負荷を評価するための手法について、諸外国との連携も踏まえつつ調査研究を進め、その確立を図るよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201097)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。