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国会審議›第136回国会›閣法第14号
閣法第136回国会 第14号成立

産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案

平成8年法律第49号 産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律
提出平成8年2月2日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
平成8年法律第49号
審議会議 5回・発言 197(政府答弁等 72)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院商工委員会

  1. H8.4.9趣旨説明商工委員会 610
  2. H8.4.11質疑・採決商工委員会 7111
  3. H8.4.12委員長報告・採決本会議 1149

衆議院商工委員会

  1. H8.5.17趣旨説明・質疑・採決商工委員会 1046
  2. H8.5.17採決・委員長報告本会議 2528

提案理由

塚原俊平 通商産業大臣 平成8年4月9日

産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 産業構造転換円滑化臨時措置法は、昭和六十年九月のプラザ合意以降の国際経済情勢の変化の中で、我が国の産業構造転換の円滑化を図ることを目的として、昭和六十二年三月に、平成八年五月二十九日を期限とする時限法として成立した法律であります。

 同法の制定以来、設備過剰の状態にある二十五設備を特定設備に指定し、特定設備をその事業の用に供する特定事業者の行う過剰設備の処理、事業転換、事業提携等を促進するとともに、事業規模の縮小等を迫られている事業所に相当程度依存しているため経済及び雇用の状況が著しく悪化している二百十六市町村を特定地域として指定し、種々の対策を講じてまいりました。

 これらの努力により、過剰設備の処理等については、当初の目的がほぼ達成され、また、特定地域の経済及び雇用の状況についても産業構造転換による影響は緩和されてきており、産業構造転換円滑化臨時措置法の目的はおおむね達成されたということができます。

 したがって、同法については、規定どおり平成八年五月二十九日をもって廃止することとし、あわせて所要の経過措置を講じ、関係法律の改正を行う産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律案を提案した次第であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

第136回国会参議院商工委員会会議録第6号1頁(平成8年4月9日)〔塚原俊平通商産業大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。