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国会審議›第136回国会›閣法第30号
閣法第136回国会 第30号成立

防衛庁設置法の一部を改正する法律案

平成8年法律第50号 防衛庁設置法の一部を改正する法律
提出平成8年2月9日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成8年法律第50号
審議会議 8回・発言 449(政府答弁等 190)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. H8.4.9趣旨説明・質疑本会議 1521
  2. H8.4.11趣旨説明・質疑安全保障委員会 560
  3. H8.5.14質疑・討論・採決安全保障委員会 685
  4. H8.5.14委員長報告・採決本会議 2417

参議院内閣委員会

  1. H8.5.17趣旨説明内閣委員会 76
  2. H8.5.17趣旨説明・質疑本会議 1827
  3. H8.5.21質疑・討論・採決内閣委員会 8250
  4. H8.5.22採決・委員長報告本会議 1925

提案理由

臼井日出男 防衛庁長官 平成8年4月9日

防衛庁設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 第一に、情報本部の新設についてでございます。

 防衛庁といたしましては、冷戦後の国際情勢に的確に対応するためには、高度の情報収集・分析等を総合的に実施し得る体制等の充実が必要不可欠であると考えております。他方、現在、防衛庁においては、内部部局、各幕僚監部、統合幕僚会議等に置かれているそれぞれの情報組織が独自の情報業務を行っているため、防衛庁全体としての情報処理・分析能力が不十分であり、かつ、各組織が小規模であることから、能力の高い情報専門家の確保も困難な状況にあります。

 このため、統合幕僚会議に、防衛に関する情報の収集及び調査に係る統合幕僚会議の事務等をつかさどる組織として新たに情報本部を設置することとし、情報本部の所掌事務及び情報本部長には自衛官をもって充てることを定めるとともに、情報本部の内部組織については総理府令で定めることといたしております。

 あわせて、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊から統合幕僚会議に所要の自衛官を移しかえること等を目的として、自衛官の定数を改めることといたしております。

 第二に、防衛大学校の所掌事務の改正についてでございます。

 自衛隊の任務の多様化、国際化に対応するためには、幹部自衛官等に対し自衛隊の任務の遂行に資するための高度の研究能力等を修得させることが極めて重要であります。このため、防衛大学校に、新たに大学院修士課程に相当する総合安全保障研究科を設置し得るよう、現行の任務のほか、防衛大学校の教育訓練を修了した者その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練を行うことを新たに所掌事務として加えることといたしております。

 以上が、防衛庁設置法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

     ————◇—————

 防衛庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第136回国会衆議院会議録第15号1頁(平成8年4月9日)〔臼井日出男防衛庁長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。