特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案
参議院 金融問題等に関する特別委員会
参議院 金融問題等に関する特別委員会公聴会
平成8年法律第93号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院金融問題等に関する特別委員会
- H8.5.21趣旨説明・質疑本会議 2630
- H8.5.24趣旨説明金融問題等に関する特別委員会 28
- H8.5.28質疑金融問題等に関する特別委員会 3213
- H8.5.29質疑金融問題等に関する特別委員会 4249
- H8.5.30質疑金融問題等に関する特別委員会 5133
- H8.5.31質疑金融問題等に関する特別委員会 6131
- H8.6.3質疑金融問題等に関する特別委員会 739
- H8.6.4参考人招致金融問題等に関する特別委員会 8363
- H8.6.5質疑金融問題等に関する特別委員会 9368
- H8.6.6質疑・採決金融問題等に関する特別委員会 10268
- H8.6.7委員長報告・質疑・討論・採決本会議 3427
提案理由
久保亘 大蔵大臣 平成8年5月21日まず、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、関係当事者による処理が極めて困難となっている住宅金融専門会社の債権債務の処理を促進し、信用秩序の維持と預金者の保護等を図るため、緊急の特例措置として、預金保険機構の業務の特例及び国の財政上の措置等を定めるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。
第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
また、同会社が譲り受けた貸付債権等については、極力損失が生じないよう努める所存でありますが、仮に損失が生じた場合には、当該損失の二分の一に相当する金額について政府は同機構に補助金を交付することができることとし、同機構は同会社に対し助成金を交付することができることとしております。なお、これらの場合において、同会社は、回収が進み利益が生じたときは、同機構を通じて国庫へ還元することとしております。
第三に、預金保険機構は、債権処理会社の円滑な業務の遂行のために必要があると認めるときは、金融機関等の拠出金による金融安定化拠出基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第四に、債権処理会社及び預金保険機構は一体となって、強力な債権回収及び損害賠償請求権の行使を含む関係者の責任追及を行うこととしております。このため、同機構に対し罰則で担保された財産調査権を付与するとともに、回収が困難な事案については同機構がみずからその取り立てを行うことができることとする等の措置を講ずることとしております。
その他、政府の預金保険機構への出資に関する規定の整備等、所要の措置を講ずることとしております。
第136回国会衆議院会議録第26号1頁(平成8年5月21日)〔久保亘大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。