国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
平成8年法律第43号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H8.4.5趣旨説明厚生委員会 76
- H8.4.10質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 8201
- H8.4.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 1666
参議院厚生委員会
- H8.4.18趣旨説明厚生委員会 95
- H8.4.26質疑・採決・附帯決議厚生委員会 11119
- H8.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1333
提案理由
菅直人 厚生大臣 平成8年4月5日ただいま議題となりました国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国立病院及び国立療養所につきましては、広域を対象とした高度医療、専門医療などを担うことができるよう、機能の質的強化を図ることが必要であることから、昭和六十一年度を初年度とする全体計画に従い、経営移譲及び統合により再編成を推進しているところであります。しかしながら、この再編成につきましては、必ずしも順調に進捗しているとは言いがたい状況にあります。また、全体計画の策定以来十年の間に、医療計画の策定を通じた医療供給体制の拡充、老人保健福祉計画の策定等、国立病院等を取り巻く状況は大きく変化してまいりました。
こうした状況を踏まえ、今般、国立病院等の再編成の一層の推進を図るため、その資産の譲渡等に関する特別措置の拡充により、地域の選択の幅を拡大することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、国立病院等の資産の減額譲渡後の後利用の範囲の拡大であります。すなわち、医療機関の開設を目的とする場合のみならず、医療機関と一体として社会福祉施設等を整備することを目的として国立病院等の資産の譲渡を受ける場合においても、譲渡価額の減額を認めることとしております。
第二に、国立病院職員の二分の一以上が譲渡先の開設する医療機関の職員となる経営移譲の場合に加え、職員の三分の一以上が譲渡先に採用される場合についても、職員の引き継ぎを要件としない譲渡の場合より高い減額率による譲渡ができることとしております。
第三に、地方公共団体が管理委託する場合の減額措置の創設であります。すなわち、地方公共団体が資産の譲渡を受けた後その管理を第三者に委託する場合、委託先が国立病院職員を引き受けたときは、経営移譲等と同様の減額率による譲渡ができることとしております。
第四に、資産の減額譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対する国庫補助として、従来の医療機関の運営費の補助制度に加え、医療機関の整備に要する費用の補助制度を設けることとしております。
なお、この法律の施行期日は、公布の日からとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第136回国会衆議院厚生委員会議録第7号2頁(平成8年4月5日)〔菅直人厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一再編成等を通して、国立病院・療養所の機能強化を図り、難病、エイズ等の政策医療を積極的に展開すること等、国立の医療機関にふさわしい役割を果たしていくよう努めること。
二国立病院・療養所が国民の期待に応えていくよう医療スタッフ及び施設整備の強化に努めるとともに、経営の効率化を図ること。
三国立病院・療養所における健全な労使関係の確立に引き続き努めること。
四国立病院等の再編成に当たっては、自治体等の関係者と十分話合いのうえ進めるとともに、地域医療計画との整合性を図ること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一国立病院・療養所が国立の医療機関としてふさわしい役割を果たせるよう、再編成等を通して、その機能強化を図り、難病、エイズ、広域災害医療等の政策医療を積極的に展開すること。
二国立病院・療養所が国民の期待に応えていくよう医療スタッフ及び施設設備の強化に努めるとともに、経営の効率化を図ること。
三国立病院・療養所における健全な労使関係の確立に引き続き努めること。
四国立病院等の再編成に当たっては、自治体等の関係者と十分話合いのうえ進めるとともに、地域医療計画との整合性を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。