林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成8年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H8.4.5趣旨説明・質疑本会議 1415
- H8.4.9趣旨説明農林水産委員会 64
- H8.4.11質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 8156
- H8.4.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 1718
参議院農林水産委員会
- H8.4.22趣旨説明・質疑本会議 1232
- H8.4.23趣旨説明農林水産委員会 74
- H8.4.26質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 8217
- H8.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1333
提案理由
大原一三 農林水産大臣 平成8年4月5日まず、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案についてであります。
第一に、林業改善資金助成法の改正であります。
林業経営の改善を促進するため、林業改善資金の新たな貸付金の種類として、新林業部門導入資金を創設することといたしております。新林業部門導入資金は、林業経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる森林施業の方法及び木材以外の林産物の生産の方式を導入し、新たな林業部門の経営を開始するのに必要な資金とすることといたしております。
第二に、林業等振興資金融通暫定措置法の改正であります。
同法の題名を林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法に改め、都道府県の基本構想において育成すべき林業経営の目標等を明確にするとともに、林業を営む者がこの基本構想に即して作成する林業経営改善計画を都道府県知事が認定することといたしております。
この林業経営改善計画の認定を受けた者を地域の林業を担うべき者として法的に位置づけるとともに、当該林業者に対する支援措置について林業経営基盤の強化を促進する観点から拡充することとし、農林漁業金融公庫資金のうち森林の取得に必要な資金及び林業改善資金のうち新林業部門導入資金について、それぞれ償還期限の延長等を行うとともに、認定を受けた林業経営改善計画に従って林業経営の規模を拡大した場合に、課税の特例措置を講ずることとしております。
第136回国会衆議院会議録第14号1頁(平成8年4月5日)〔大原一三農林水産大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、林業経営基盤の強化の促進に遺憾なきを期すべきである。記
一農林水産大臣は、基本方針の策定に当たって、二十一世紀の我が国林業を担う林業経営体のあるべき姿を明確に示すとともに、都道府県知事が策定する基本構想に地域の特性が十分に反映されるよう指導すること。
二複合経営の推進に当たって、森林レクリエーション関連事業等特用林産物の生産以外の複合経営の推進にも配慮すること。
三林業経営改善計画の認定並びに林業改善資金及び農林漁業金融公庫資金の貸付けに当たって、市町村、森林組合その他関係機関との連携・協力を一層強化するとともに、林業者等の事務負担が増加しないよう、極力、事務手続きの円滑化に努めること。
我が国林業は、木材資源の供給だけでなく、森林の有する公益的機能を維持する上でも大きな役割を果たしてきたが、最近の林業経営を取り巻く情勢は、極めて厳しく、これら諸機能の発揮に支障を来すおそれすらでてきている。よって政府は、林業生産活動を活性化させるため、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万遺漏なきを期すべきである。
一農林水産大臣は、基本方針の策定に当たっては、現在の林業の実情を踏まえ、次の世紀に向けて、林業関係者に明るい展望を与えることを基本とするとともに、都道府県知事が策定する基本構想にその地域の森林・林業の実情に即した形で経営規模の拡大等の経営基盤の強化が盛り込まれるよう指導していくこと。
二長伐期施業の導入に伴う複合経営の推進に当たっては、特用林産物の振興はもとより、特用林産物以外の複合経営の推進についても十分配慮すること。
三林業経営改善計画の認定や林業改善資金及び農林漁業金融公庫資金の貸付に当たっては、市町村、森林組合等の関係機関との連携・協力を一層強化するとともに、林業者等の事務負担が増加しないよう、極力、事務手続の円滑化に努めること。
四森林の木材生産機能及び公益的機能に支障を来すことのないよう、森林組合等との受委託の促進等を通じて、不在村者の所有する森林など手入れが十分に行われていない森林の適切な整備に努めること。また、林地取得による経営規模拡大の推進に資するため、不在村者等が所有する売却希望林地に関する売買が円滑に行われるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。