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閣法第136回国会 第47号成立

木材の安定供給の確保に関する特別措置法案

平成8年法律第47号 木材の安定供給の確保に関する特別措置法
提出平成8年2月13日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立平成8年4月26日
平成8年法律第47号
審議会議 8回・発言 402(政府答弁等 166)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H8.4.5趣旨説明・質疑本会議 1415
  2. H8.4.9趣旨説明農林水産委員会 64
  3. H8.4.11質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 8156
  4. H8.4.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 1718

参議院農林水産委員会

  1. H8.4.22趣旨説明・質疑本会議 1232
  2. H8.4.23趣旨説明農林水産委員会 74
  3. H8.4.26質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 8217
  4. H8.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1333

提案理由

大原一三 農林水産大臣 平成8年4月5日

 最後に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法案についてであります。

 第一に、都道府県知事による指定地域の指定であります。

 都道府県知事は、その地域における森林の林齢その他の森林資源の状況から見て、林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林があること等の要件に該当する地域を指定地域として指定することができることといたしております。

 第二に、木材製造業者等と森林所有者等とが共同して作成する事業計画に対する認定制度であります。

 指定地域内に事業所を有する木材製造業者等と当該指定地域内の森林の森林所有者等は、共同して、木材の安定的な取引関係の確立を図る事業に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。

 第三に、認定を受けた事業計画に従って行う措置についての関係法律の特例措置であります。

 事業計画の認定を受けた者が事業計画に従って行う立木の伐採、林地の開発行為及び保安林における伐採についての森林法の適用の特例措置等並びに森林組合等の事業の員外利用についての森林組合法の特例措置を講ずることとしております。

 第四に、国有林野事業における配慮であります。

 国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業における木材の供給について適切な配慮をすることとしております。

 第五に、木材安定供給確保支援法人の指定であります。

 農林水産大臣は、認定された事業計画に基づく木材の買い受けに係る債務の保証、木材の生産または流通に関する情報の提供等、木材の安定供給の確保のための支援業務を適正かつ確実に行うこ

とができると認められる公益法人を、全国に一を限り、木材安定供給確保支援法人として指定することができることとしております。

 以上、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案、林業労働力の確保の促進に関する法律案及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、林業労働力の確保の促進に関する法律案(内閣提出)及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第136回国会衆議院会議録第14号1頁(平成8年4月5日)〔大原一三農林水産大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成8年4月11日

まず、案文を朗読いたします。林業労働力の確保の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に努め、林業労働力の確保の促進に遺憾なきを期すべきである。記

一都道府県知事は、基本計画を策定するに当たり、地域の林業労働力の状況及び問題点に的確に対処するため、幅広く林業関係者の意見を聴取して策定すること。

二林業労働力確保支援センターの業務の推進に当たり、その円滑な運営が図られるよう、国、都道府県はもとより、市町村、森林組合などの関係機関が密接な連携・協力を行うよう努めること。

三新規参入する林業労働者の定着を図るため、山村地域における定住条件の整備、特に、居住環境の整備を積極的に推進すること。

参議院 農林水産委員会平成8年4月26日

近年、山村においては、林業就業者の減少・高齢化が著しく、過疎化も急速に進行している。我が国森林資源は、人工林を中心に二十一世紀に向けて成熟過程にあるが、このままではそれを担うべき労働力が不足し、森林の有する公益的機能にも支障を来しかねない。よって政府は、林業労働力の確保と山村の活性化の重要性にかんがみ、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万遺漏なきを期すべきである。

一新規参入者の確保・育成に当たっては、山村地域における定住条件の整備等を引き続き積極的に推進するとともに、若い人々を惹きつける魅力ある職場づくりができるよう支援すること。また、林業労働の社会的評価の向上に努め、やりがい、誇りが持てる産業として林業を育成すること。

二都道府県知事は、基本計画の策定に当たっては、地域の林業労働力の現状及び問題点に的確に対処するため、幅広く林業関係者の意見を聴取すること。

三林業労働力確保支援センターの業務の運営に当たっては、就業者の十分かつ円滑な確保が行えるよう国、都道府県はもとより、市町村、森林組合などの関係機関が密接な連携・協力を行うよう努めること。

四通年雇用の確立、文書による雇用契約の促進、福利厚生面での充実等雇用条件の改善に努めるとともに、林業機械の積極的導入を通じた労働の過重負担の軽減、労働災害の防止等労働環境の近代化に努めること。

五国有林野事業にあっては、林業事業体の経営の安定化と林業労働者の雇用の安定化に資する観点から、計画的、安定的な事業の発注に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。