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閣法第136回国会 第64号成立

郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律案

平成8年法律第72号 郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律
提出平成8年3月1日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
平成8年法律第72号
審議会議 5回・発言 367(政府答弁等 146)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院逓信委員会

  1. H8.4.9趣旨説明・質疑・採決・附帯決議逓信委員会 7206
  2. H8.4.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 1024

衆議院逓信委員会

  1. H8.5.30趣旨説明・質疑本会議 3017
  2. H8.6.5趣旨説明・質疑・採決・附帯決議逓信委員会 10135
  3. H8.6.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 3323

提案理由

日野市朗 郵政大臣 平成8年4月9日

 次に、郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、天災その他非常の災害に際して行われる民間の発意に基づく被災者の救援の充実に資するため、郵便振替の加入者がその口座の預かり金の寄附を郵政大臣に委託する制度を実施しようとするものであります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 まず第一に、郵政大臣は、天災その他非常の災害があった場合において、寄附の委託を受けることを必要と認めたときは、寄附の委託を受けることができる期間を定めることとするものであります。

 また、郵便振替の加入者は、その期間内に、その口座の預かり金の全部または一部について払い出しの請求をするとともに、その払い出しに係る金額を民間の発意に基づく被災者を救援する事業を行う団体に寄附することを郵政大臣に委託することができることとするものであります。

 第二に、郵政大臣は、寄附の委託があった場合は、寄附の委託を受けることができる期間が経過した日において、加入者の口座から払い出しの請求に係る預かり金を払い出し、当該払い出した金額を取りまとめ、民間の被災者を救援する事業を行う団体を公募してその申請を受けた上、寄附金を配分する団体及び配分する金額を決定することとするものであります。

 なお、郵政大臣は、寄附金を配分すべき団体に対し、守らなければならない事項を定めることができることとするとともに、寄附金を配分すべき団体等の決定をするには、関係行政機関の長と協議し、かつ政令で定める審議会に諮問しなければならないこととするものであります。

 また、郵政大臣は、寄附金を配分した団体に対し、配分した寄附金の使途について監査を行うこととするとともに、寄附金を配分した団体が守らなければならない事項に違反したときは、配分金の全部または一部の返還を求めることとするものであります。

 第三に、郵政大臣は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、資金運用部に預託することができることとし、預託した結果生じた利子は寄附金に充てることとするものであります。

 また、郵政大臣は、寄附金に関する経理状況を公示することとするものであります。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日からとしております。

第136回国会参議院逓信委員会会議録第7号1頁(平成8年4月9日)〔日野市朗郵政大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 逓信委員会平成8年4月9日

する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、郵便貯金事業が国営・非営利の個人のための貯蓄機関であることを踏まえ、次の各項の実施に努めるべきである。

一本事業の実施に当たっては、政府全体の福祉政策との関係にも配慮しつつ、これら諸施策と十分調和をとって行うこと。

一要介護者としての要件を定めるに当たっては、不公平が生じないよう十分配慮すること。

一定期郵便貯金の利率の特例を定める際には、要介護者が利益を十分実感できる内容となるよう努めること。

衆議院 逓信委員会平成8年6月5日

まず、案文を朗読いたします。郵便貯金法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一要介護者に対する金利の優遇措置等の実施に当たっては、政府全体の福祉政策との関係にも配意するとともに、これらの諸施策と調和をとって行うこと。

一定期郵便貯金の利率の特例を定めるに当たっては、郵便貯金事業が国営・非営利の貯蓄機関であることを踏まえ、要介護者が利益を十分に実感できるものとなるよう努めること。

一要介護者としての要件を定めるに当たっては、不公平が生じないよう配慮するとともに、本措置の円滑な運用に努めること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、新進党、社会民主党・護憲連合、新党さきがけ、日本共産党及び市民リーグ・民改連の六派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑等を勘案して作成したものでありますから、各項目についての説明は省かせていただきます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。