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閣法第136回国会 第82号成立

通信・放送機構法の一部を改正する法律案

平成8年法律第63号 通信・放送機構法の一部を改正する法律
提出平成8年3月11日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
平成8年法律第63号
審議会議 5回・発言 391(政府答弁等 130)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H8.5.15趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議逓信委員会 7179
  2. H8.5.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 2528

参議院逓信委員会

  1. H8.5.23趣旨説明逓信委員会 97
  2. H8.5.30参考人招致・質疑・討論・採決・附帯決議逓信委員会 10171
  3. H8.5.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 2235

提案理由

日野市朗 郵政大臣 平成8年5月15日

 次に、通信・放送機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、高度通信・放送研究開発の一層の推進を図るため、通信・放送機構の業務に高度通信・放送研究開発に係る債務保証の業務を追加するとともに、同機構が行う高度通信・放送研究開発を委託により実施することができるようにする等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 第一に、通信・放送機構の業務に高度通信・放送研究開発を行う者が当該高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借り入れに係る債務の保証を行う業務を追加し、当該業務に関する信用基金を設けることとしております。

 第二に、通信・放送機構は郵政大臣の認可を受けて定める基準に従って、高度通信・放送研究開発の実施の業務の一部を委託することができることとしております。

 第三に、通信・放送機構の業務に債務保証業務が追加されることに伴い、金融機関への業務の委託等について所要の規定を設けることとしております。

 第四に、通信・放送機構の経理関係の規定等につき、所要の整備を行うこととしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、これら二法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第136回国会衆議院逓信委員会議録第7号2頁(平成8年5月15日)〔日野市朗郵政大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会平成8年5月15日

まず、案文を朗読いたします。通信・放送機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一高度通信・放送研究開発の業務の一部を委託するに当たっては、公正な手続により委託先を選定するとともに、民間企業等の応募意欲の向上に資するため、研究成果に係る特許等の権利の帰属について十分配意すること。

一通信・放送機構が行う債務保証等の公的支援制度については、その情報提供の拡大を図るとともに、新たな支援策の創設に努めること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、新進党、社会民主党・護憲連合、新党さきがけ及び市民リーグ・民改連の五派共同提案に係るものでありまして、案文は当委員会における質疑等を勘案して作成したものでありますから、各項目についての説明は省かせていただきます。

参議院 逓信委員会平成8年5月30日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一高度情報通信社会の実現に向けて、光ファイバ網の整備に係る支援措置の拡充・強化を図るとともに、その機能を十分発揮できるよう各種のアプリケーションの開発・実用化の一層の促進に努めること。

一情報通信ネットワークの安全・信頼性の向上を図るため、信頼性向上施設整備事業に対する各種支援措置の一層の拡充を図ることにより、災害に強い情報通信基盤を構築すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。