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閣法第136回国会 第88号成立

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案

平成8年法律第76号 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律
提出平成8年3月26日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 海洋法条約等に関する特別委員会
成立
平成8年法律第76号
審議会議 13回・発言 988(政府答弁等 367)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会・外務委員会農林水産委員会運輸委員会科学技術委員会連合審査会

  1. H8.5.10趣旨説明・質疑本会議 2344
  2. H8.5.14趣旨説明農林水産委員会 104
  3. H8.5.15質疑農林水産委員会 11151
  4. H8.5.16参考人招致農林水産委員会 1284
  5. H8.5.24採決農林水産委員会 1315
  6. H8.5.24質疑外務委員会農林水産委員会運輸委員会科学技術委員会連合審査会 1143
  7. H8.5.28委員長報告・採決本会議 2959

参議院海洋法条約等に関する特別委員会

  1. H8.5.31趣旨説明海洋法条約等に関する特別委員会 211
  2. H8.5.31趣旨説明・質疑本会議 2235
  3. H8.6.4質疑海洋法条約等に関する特別委員会 3294
  4. H8.6.5参考人招致海洋法条約等に関する特別委員会 484
  5. H8.6.6質疑・附帯決議・採決海洋法条約等に関する特別委員会 5135
  6. H8.6.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2440

提案理由

大原一三 農林水産大臣 平成8年5月10日

 次に、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律案についてであります。

 第一に、排他的経済水域については、外国人の漁業等の禁止海域を設けるとともに、これ以外の海域につきましては、外国人は、農林水産大臣の許可を受けなければ漁業等を行ってはならないこととしております。

 第二に、この法律等の違反に関し拿捕した外国漁船及びその乗組員について担保金等の提供により早期に釈放する制度を規定するものとしております。

 三番目は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案についてであります。

 第一に、農林水産大臣は、漁獲可能量、実施すべき施策等を内容とする基本計画を定めるとともに、都道府県知事は、基本計画に即しくその管理する漁業について実施すべき施策等を内容とする都道府県計画を定めることとしております。

 第二に、農林水産大臣または都道府県知事は、漁獲量を漁獲可能量等の範囲内に管理するため、海洋生物資源の採捕の停止等の命令をすることができることとしております。

 第三に、海洋生物資源の採捕を行う者による協定制度を設けることとしております。

第136回国会衆議院会議録第23号3頁(平成8年5月10日)〔大原一三農林水産大臣発言・発言番号17〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 海洋法条約等に関する特別委員会平成8年6月6日

我が国漁業は、国民の食生活に不可欠な魚介類を供給する食料産業として、また、漁村社会の維持・発展を担う地域産業として、重要な役割を果たしている。しかるに、我が国漁業を取り巻く情勢は、資源状況の悪化、外国漁船の無秩序操業、魚価の低迷、担い手の高齢化、後継者不足等極めて厳しいものがあり、漁業経営の体質強化が急務となっている。このような状況下で、今国会に提出された国連海洋法条約及びその実施のための関連法は、排他的経済水域の設定、大陸棚の範囲の明確化、海洋生物資源の保存・管理の義務付け等海洋秩序の構築のための画期的な内容を含み、今後の我が国漁業に大きな転換をもたらすものである。よって政府は、これら漁業関係法の施行に当たり、次の事項の実現に努め、我が国漁業が、二十一世紀において魅力ある産業として確立されるよう万全を期すべきである。

一排他的経済水域については、国連海洋法条約に基づく沿岸国の権利として、新たな法制度に基づき、我が国周辺水域すべてに設定するとともに、すべての国の国民に同制度を適用すること。また、国連海洋法条約の趣旨を十分に踏まえて、日韓・日中漁業協定の改定交渉を強力に進め、速やかな締結を期するとともに、交渉経過等に対応して必要な措置を講ずること。

二排他的経済水域の設定等海洋における新たな法制度が整備されることに伴い、漁業秩序の維持を図るため、海上における取締りの強化に努めること。

三漁獲可能量制度の実施に当たっては、我が国漁業の安定的発展及び漁村社会の活性化を図る観点から、関係漁業者の意向を十分に反映させつつ、漁業実態を配慮した円滑な運用が行われるよう万全の措置を講ずること。また、漁獲可能量制度の的確な実施、資源管理型漁業の一層の促進等に資するため、資源調査の充実、漁業者による自主的な減船・資源管理への支援等に努めること。

四漁獲可能量の大臣管理量、都道府県別数量等への配分に当たっては、漁業者等関係者の意見を反映する体制を整備するなど公平性・透明性の確保に努めること。また、外国人に対する漁獲量の割当に当たっては、我が国漁業者への影響に十分配慮して行うこと。

五漁獲可能量の遵守に資するよう、採捕の数量等についての公表、助言、指導、勧告、採捕の停止等に係る各種措置が機動的に発動される体制の整備を図るとともに、正確な漁獲量を把握するための仕組みを整備すること。また、これに関連して重要な役割を果たすこととなる漁協系統の経営基盤及び機能の強化に努めること。

六漁獲可能量制度の公正かつ円滑な運用に資するため、漁業経営への影響等を見極めつつ、許可漁業、漁業権漁業、自由漁業及び遊漁の在り方など現行漁業制度について、適宜、必要な見直しを行うこと。

七水産動物種苗の防疫制度については、種苗の疾病が養殖業の経営に深刻な打撃を与えることにかんがみ、今後とも魚類の疾病に関する内外の情報収集及び調査研究の充実に努め、制度の的確な運用を図ること。

八外国の水域又は公海で操業する遠洋・沖合漁業については、我が国の漁業及び関係地域において重要な位置にあること等を考慮し、国際協調の下、漁場及び操業条件の安定確保並びに国際競争力の強化等に努め、その経営の維持・発展を図ること。

九最近における水産物輸入の状況にかんがみ、漁業者、消費者等の立場に十分配慮しつつ、秩序ある輸入の実現に努めること。

十来たるべき二十一世紀において活力にあふれた魅力ある漁業を確立するため、漁業の食料産業としての位置付けを明確にするとともに、漁業・漁村の将来について制度の在り方も含め早急に検討し、その実現に向けて必要な諸施策を強力に展開すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601088)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。