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国会審議›第136回国会›閣法第92号
閣法第136回国会 第92号成立

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

平成8年法律第80号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
提出平成8年3月26日 内閣
付託衆議院 科学技術委員会
参議院 海洋法条約等に関する特別委員会
成立
平成8年法律第80号
審議会議 12回・発言 856(政府答弁等 349)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術委員会・外務委員会農林水産委員会運輸委員会科学技術委員会連合審査会

  1. H8.5.10趣旨説明・質疑本会議 2344
  2. H8.5.14趣旨説明科学技術委員会 44
  3. H8.5.16質疑科学技術委員会 5140
  4. H8.5.24採決科学技術委員会 65
  5. H8.5.24質疑外務委員会農林水産委員会運輸委員会科学技術委員会連合審査会 1143
  6. H8.5.28委員長報告・採決本会議 2959

参議院海洋法条約等に関する特別委員会

  1. H8.5.31趣旨説明海洋法条約等に関する特別委員会 211
  2. H8.5.31趣旨説明・質疑本会議 2235
  3. H8.6.4質疑海洋法条約等に関する特別委員会 3294
  4. H8.6.5参考人招致海洋法条約等に関する特別委員会 484
  5. H8.6.6質疑・採決海洋法条約等に関する特別委員会 5135
  6. H8.6.7委員長報告・採決本会議 2440

提案理由

中川秀直 科学技術庁長官 平成8年5月10日

ただいま議題となりました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、海洋法に関する国際連合条約の実施に伴い、放射性物質の海洋投棄に関連する所要の規定の整備を図るものであります。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律におきましては、従来から、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約、いわゆるロンドン条約のもと、放射性物質の海洋投棄について規制を行ってきたところでありますが、海洋法に関する国際連合条約において各国の海洋汚染防止関係法令の適用範囲、執行手続等が定められたことに伴い、所要の規定の整備を行うこととした次第であります。

 次に、本法案の要旨について御説明申し上げます。

 第一に、条約により海洋環境の保護及び保全に関する我が国の管轄権が領海を超えて排他的経済水域等まで拡大されることに伴い、排他的経済水域等における外国船舶による放射性物質の違法な海洋投棄について罰則の整備等を行うこととしております。また、放射性物質の海洋投棄の規制の適切な履行を図るため、船舶への立入検査及び船舶の船長等からの報告徴収に係る規定をあわせて整備することとしております。

 第二に、条約において外国船舶に対する法令の執行の手続が定められたことに伴い、違反を行った外国船舶について担保金等を提供することを条件に釈放する制度を整備することとしております。

 以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 海洋法に関する国際連合条約及び千九百八十 二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件、領海法の一部を改正する法律案(内閣提出)、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律案(内閣提出)、海上保安庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)、排他的経済水域における漁業等 に関する主権的権利の行使等に関する法律案(内閣提出)、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律案(内閣提出)、水産資源保護法の一部を改正する法律案(内閣提出)、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第136回国会衆議院会議録第23号3頁(平成8年5月10日)〔中川秀直科学技術庁長官発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。