特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案
参議院 災害対策特別委員会
平成8年法律第85号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院災害対策特別委員会
- H8.5.30趣旨説明・質疑・採決災害対策特別委員会 5115
- H8.5.31委員長報告・採決本会議 3120
提案理由
鈴木和美 国土庁長官 平成8年5月30日ただいま議題となりました特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、近年の災害発生の状況等にかんがみ、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、履行されなかった義務に係る免責、法人の破産宣告の特例、民事調停法による調停の申し立ての手数料の特例及び建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例について定めることとするものであります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨を申し上げます。
第一に、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、本法律案に定める措置を講ずることが特に必要と認められるものを、特定非常災害として政令で指定するものといたしております。この政令においては、当該特定非常災害に対し適用すべき措置を、あわせて指定することといたしております。
第二に、特定非常災害の被害者が、自動車運転免許のような有効期間のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期間の満了日を一定期間延長することができることといたしております。また、有価証券報告書の提出義務のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、一定期限までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないこととするものであります。
第三に、特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払い不能等の場合を除き、一定の期間、破産の宣告をすることができないこととするものであります。
第四に、特定非常災害の被災地区内に住所等を有していた者が、特定非常災害に起因する民事に関する紛争について、一定の期間内に民事調停法による調停の申し立てをする場合には、申し立ての手数料を免除することとするものであります。
第五に、特定非常災害に際して建築された応急仮設住宅について、一定の場合には、建築基準法による存続期間を、一定期間延長することができることとするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
第136回国会衆議院災害対策特別委員会議録第5号1頁(平成8年5月30日)〔鈴木和美国土庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601099)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。