民事執行法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成8年法律第108号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H8.6.11趣旨説明・質疑・採決・附帯決議法務委員会 1471
- H8.6.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 3620
参議院法務委員会
- H8.6.13趣旨説明法務委員会 8202
- H8.6.18質疑・採決・討論・附帯決議法務委員会 10162
- H8.6.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2946
提案理由
錦織淳 議員(発議者) 平成8年6月11日ただいま議題となりました民事執行法の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、不動産の強制競売及び担保権の実行としての競売事件を処理するについて、占有者らの不当な妨害行為により、競売の手続の円滑な遂行に支障が生じている現状にかんがみ、保全処分及び引き渡し命令の相手方の範囲を拡大する等により不当な妨害行為を適切に排除することができるようにすることによって、競売の手続のより適正迅速な遂行を図ろうとするものであります。
また、この法律案は、労働組合運動その他正当な活動に対しては、十分な配慮がなされなければならないことを前提とするものであります。
以下、簡単にその要点を申し上げます。
第一点は、売却のための保全処分及び最高価買い受け申し出人等のための保全処分の相手方を、債務者のほか、不動産の占有者にまで拡大することであります。
第二点は、売却のための保全処分を命ずる場合において、特別の事情があるときは、直ちに執行官保管命令を発することができるものとすることであります。
第三点は、売却のための保全処分及び最高価買い受け申し出人等のための保全処分を命ずる場合において、裁判所が必要があると認めるときは、労働組合運動その他正当な活動をする者などの権利主張の機会を確保するため、審尋を行うことを法律上明確化することであります。
第四点は、引き渡し命令の相手方を、事件の記録上買い受け人に対抗することができる権原により占有していると認められる者を除く不動産の占有者にまで拡大することであります。
第五点は、不動産に対する担保権の実行としての競売の開始決定がされる前に、特に必要があるときは、売却のための保全処分を命ずることができるものとすることであります。
第六点は、附則において、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることであります。
以上のほか、所要の規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第136回国会衆議院法務委員会議録第14号2頁(平成8年6月11日)〔錦織淳議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113602004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。