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国会審議›第140回国会›閣法第4号
閣法第140回国会 第4号成立

恩給法等の一部を改正する法律案

平成9年法律第4号 恩給法等の一部を改正する法律
提出平成9年1月31日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成9年法律第4号
審議会議 4回・発言 294(政府答弁等 117)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H9.3.6趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2110
  2. H9.3.7委員長報告・採決本会議 1622

参議院内閣委員会

  1. H9.3.17趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2168
  2. H9.3.19委員長報告・採決本会議 1061

提案理由

武藤嘉文 総務庁長官 平成9年3月6日

ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額を増額することなどにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。

 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。

 これは、平成八年における公務員給与の改定、消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、平成九年四月分から、恩給年額を〇・八五%引き上げようとするものであります。

 第二点は、遺族加算及び寡婦加算の年額の増額であります。

 これは、遺族加算の年額について、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、平成九年四月分から、公務関係扶助料に係るものにあっては十三万三千八百円に、傷病者遺族特別年金に係るものにあっては八万六千五百十円にそれぞれ引き上げるとともに、寡婦加算の年額について、平成九年四月分から、普通扶助料を受ける六十歳以上の妻または扶養遺族である子が一人である妻に係るものにあっては十五万八百円等に引き上げようとするものであります。

 第三点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。

 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦などの優遇の趣旨により、平成九年四月分から、その年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。

第140回国会衆議院内閣委員会議録第2号2頁(平成9年3月6日)〔武藤嘉文総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114001004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。