国会審議›第140回国会›閣法第24号
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法案
平成9年法律第37号 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
提出平成9年2月7日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立平成9年4月11日
平成9年法律第37号
平成9年法律第37号
審議会議 6回・発言 304(政府答弁等 121)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H9.3.18趣旨説明商工委員会 54
- H9.3.21質疑・採決・附帯決議商工委員会 6285
- H9.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1953
附帯決議
衆議院 商工委員会平成9年3月21日
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一新エネルギー利用等に関する基本方針等の策定に当たっては、新エネルギー利用等の加速的推進を図るため、各省庁連携して積極的に取り組むこと。また、普及を促進すべき新エネルギー利用等について政令で定める場合には、支援対象を重点化する観点から、その技術的可能性や経済性等にも配慮しつつ、国民の理解が得られる新エネルギー利用等の選択を行なうこと。
二エネルギー使用者の新エネルギー利用等の導入の拡大を促進するため、引き続き各般の助成策を講じること。特に、地方公共団体や認定事業者が行なう新エネルギー利用等については、積極的に支援すること。なお、地球温暖化問題への対応等の観点から、新エネルギーの導入コストの一層の低減に努めるとともに、余剰電力の引き取りのあり方についても検討を進めること。
三新エネルギー利用等に関する技術開発を充実・強化し、官民一体となって効率的に進めるとともに、研究対象についても適時適切な評価を行ない機動的に対応すること。また、発展途上国における新エネルギー導入等の要請に応じ、国際的な研究開発・技術協力等に積極的に取り組むこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114001024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。