言語聴覚士法案
参議院 厚生委員会
平成9年法律第132号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H9.11.14趣旨説明厚生委員会 39
- H9.11.21質疑厚生委員会 4128
- H9.11.28質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案厚生委員会 6191
- H9.12.2委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1636
参議院厚生委員会
- H9.12.4趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明厚生委員会 127
- H9.12.11質疑厚生委員会 1361
- H9.12.12質疑・採決・附帯決議厚生委員会 1441
- H9.12.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 1159
提案理由
小泉純一郎 厚生大臣 平成9年11月14日ただいま議題となりました言語聴覚士法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
脳卒中等による言語機能障害や先天的難聴等の聴覚障害を有する者等に対するリハビリテーションにつきましては、近年の人口の高齢化、疾病構造の変化等に伴い、その必要性、重要性が高まってきております。
これらのリハビリテーションの推進を図るためには、その従事者の確保及び資質の向上が喫緊の課題となっており、こうした状況を踏まえ、音声機能、言語機能及び聴覚に関するリハビリテーションを行う専門職種として言語聴覚士の資格を定めることとし、この法律案を提出することとした次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、この法律案において、言語聴覚士とは、厚生大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいうこととしております。
第二に、言語聴覚士の資格を得るためには、言語聴覚士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととしております。
第三に、言語聴覚士国家試験につきましては、厚生大臣が行うこととしております。また、国家試験を受験することができる者として、高校卒業後、文部大臣の指定する学校または厚生大臣の指定する言語聴覚士養成所において、三年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得した者並びに大学において厚生大臣の指定する科目を修めて卒業した者等を定めることとしております。
第四に、言語聴覚士の免許の登録に関する事務及び国家試験の実施に関する事務につきましては、厚生大臣の指定する者に行わせることができることとしております。
第五に、言語聴覚士は、診療の補助として、医師または歯科医師の指示のもとに、嚥下訓練及び人工内耳の調整等の行為を行うことを業とすることができることとし、また、言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、対象者に主治の医師または歯科医師があるときは、その指導を受けなければならないこととしております。
第六に、言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者及び福祉関係者等との連携に努めなければならないこととするとともに、言語聴覚士以外の者は、言語聴覚士という名称またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないこととしております。
最後に、この法律の施行期日につきましては、公布の日から起算して一年を超えない範囲において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
第141回国会衆議院厚生委員会議録第3号1頁(平成9年11月14日)〔小泉純一郎厚生大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、適切な措置を講ずべきである。
一精神障害者の社会復帰、社会参加を推進するため、障害者プランの充実に努め、プランなどに沿った社会復帰施設等の着実な整備を図ること。
二社会福祉士の受験資格を得るための実務経験施設に医療施設を追加することについて検討することとし、また、社会福祉士の養成カリキュラム及び実習内容についての所要の見直しを行う等、社会福祉士の制度の拡充を図るとともに、社会福祉士の活用・普及に努めること。
三精神保健福祉士及び社会福祉士が相互間において資格を取得しようとする場合には、それぞれの養成課程において科目免除等の措置を講ずることを具体的に検討すること。
四医療ソーシャルワーカーの資格制度のあり方について、速やかに検討を開始すること。その際には、ソーシャルワーカー全般の資格制度のあり方を踏まえること。
五精神保健におけるチーム医療を確立するため、臨床心理技術者の国家資格制度の創設について検討すること。
六精神病院における不祥事件の多発にかんがみ、精神障害者の一層の人権擁護等を図る観点から、精神病院の指導監督の徹底を図ること。
七精神保健福祉士に係る指定登録機関又は指定試験機関の指定を受けるための新たな法人の設立は行わないこと。
(案)政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一精神障害者等の自立と社会経済活動への参加を推進するため、障害者プラン等の充実に努め、障害者プラン等に沿った社会復帰施設・地域生活援助事業等の着実な整備・拡充を図ること。
二精神障害者に係る保健・医療・福祉の総合的なサービス提供体制の確立を図るため、医療計画における二次医療圏等を参考とした障害保健福祉圏を設定し、各種のサービスを面的、計画的に整備することにより、重層的なネットワークを構築すること。また、精神障害者保健福祉施策等の推進における市町村の役割を明確にすること。
三精神保健福祉士の養成に当たっては、実習の機会を十分確保すること。また、資質の向上及び適切な人材の確保に努め、既に精神病院等において精神障害者の社会復帰のための相談援助に従事している者が円滑に受験資格を取得できるよう、講習会の実施等について十分配慮すること。
四四年制大学・看護婦養成所等において既に精神保健福祉士の指定科目を修めている場合には、精神保健福祉士の養成課程における当該科目の免除等の措置を講ずることを具体的に検討すること。
五社会福祉士の受験資格を得るための実務経験施設に医療施設を追加することについて検討することとし、また、社会福祉士の養成カリキュラム及び実習内容についての所要の見直しを行う等、社会福祉士の制度の拡充を図るとともに、社会福祉士の活用・普及に努めること。
六精神保健福祉士及び社会福祉士が、互いの資格を取得しようとする場合には、それぞれの養成課程において科目免除等の措置を講ずることを具体的に検討すること。
七医療ソーシャルワーカーの資格制度については、速やかに検討を開始すること。その際には、ソーシャルワーカー全般の資格制度の在り方を踏まえること。
八精神保健におけるチーム医療を確立するため、臨床心理技術者の国家資格制度の創設について検討を進め、速やかに結論を得ること。
九精神病院における不祥事件の多発にかんがみ、開放処遇など適切な医療提供、医療機関の情報公開の推進及び精神病院の指導監督の徹底を図ること。
十精神障害者等の一層の人権擁護を図る観点から、自己決定の理念を尊重した新たな成年後見制度の創設、並びに精神医療審査会の充実強化等について総合的な検討を行い、必要な措置を講ずること。
十一精神障害者に関する各種資格制限及び利用制限について、現在、総理府を中心に行われている障害者に係る欠格条項の見直しに関する検討結果に基づき、その見直しを行うこと。
十二精神保健福祉士に係る指定登録機関又は指定試験機関の指定を受けるための新たな法人の設立は行わないこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。