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国会審議›第141回国会›閣法第10号
閣法第141回国会 第10号成立

中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案

平成9年法律第106号 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律
提出平成9年10月13日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
平成9年法律第106号
審議会議 5回・発言 207(政府答弁等 88)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H9.11.5趣旨説明・質疑・採決商工委員会 3114
  2. H9.11.6委員長報告・採決本会議 957

参議院商工委員会

  1. H9.11.13趣旨説明商工委員会 55
  2. H9.11.18質疑・採決商工委員会 669
  3. H9.11.19委員長報告・採決本会議 614

提案理由

堀内光雄 通商産業大臣 平成9年11月5日

中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 事業協同組合、商工組合等の組合は、組合員の事業の共同化等を通じて、中小企業が公正な経済活動の機会を確保する上で、従来から重要な役割を果たしてきております。

 しかしながら、近年、流通経路の変化、下請分業構造の流動化等、中小企業を取り巻く経済環境は大きく変化をしてきております。

 このような経済社会環境の変化に対応し、組合が適切に組合員の事業活動を支援できるよう、組合機能を充実強化するため、今般、本法律案を提案した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一は、事業協同組合、商工組合等の事業に、組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図ることを加えることであります。現行法のもとでは、組合は、現在の組合員の事業に関しない事業を行い得ないこととされておりますが、本法律案により、新たな事業分野への進出を行う場合について、組合がその進出の円滑化を図るための事業を特段の制限なく行うことができるようにするものであります。

 第二は、事業協同組合、商工組合等の事業を組合員以外の者に利用させる場合の特例に関する新たな規定を設けることであります。現行法のもとでは、組合の事業を組合員以外の者に利用させる場合は、原則として組合員の利用分量の二〇%以内までとされており、この特例として、組合員が脱退した場合について、二年間に限定して、組合員の利用分量と同量まで利用させることができるなどとされております。本法律案は、このような場合に加えて、組合がその所有する施設を用いて行っている事業であって、組合員の脱退等やむを

得ない事由により、事業の運営に著しい支障が生ずる場合については、組合が行政庁の認可を得て、当該事業の運営が適正化するまでの間、組合員の利用分量の二倍まで組合員以外の者に利用させることができるようにするものであります。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。

第141回国会衆議院商工委員会議録第3号1頁(平成9年11月5日)〔堀内光雄通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114101010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。