電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案
参議院 財政・金融委員会
平成10年法律第25号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
松永光 大蔵大臣 平成10年3月11日次に、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存制度の創設等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類については、税務署長等の承認を受けた場合には、一定の要件のもとで、電磁的記録等による保存等をすることができることとしております。
また、国税関係帳簿書類の保存義務者のうち一定の者について、電子取引に係る領収書等に相当する電磁的記録を保存しなければならないこととしております。
以上が、法人税法等の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第142回国会衆議院大蔵委員会議録第13号16頁(平成10年3月11日)〔松永光大蔵大臣発言・発言番号158〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。