中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案
参議院 経済・産業委員会
平成10年法律第92号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会・商工委員会建設委員会連合審査会
- H10.4.16趣旨説明商工委員会 94
- H10.4.16趣旨説明・質疑本会議 3032
- H10.4.24質疑商工委員会 10271
- H10.4.28質疑商工委員会建設委員会連合審査会 1271
- H10.5.6参考人招致商工委員会 11100
- H10.5.7質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 12202
- H10.5.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 3634
参議院経済・産業委員会・経済・産業委員会、国土・環境委員会連合審査会
- H10.5.11趣旨説明・質疑本会議 2528
- H10.5.12趣旨説明・質疑経済・産業委員会 11125
- H10.5.14参考人招致経済・産業委員会 1274
- H10.5.20質疑経済・産業委員会、国土・環境委員会連合審査会 176
- H10.5.21質疑経済・産業委員会 15198
- H10.5.26討論・附帯決議・採決経済・産業委員会 1624
- H10.5.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 3012
提案理由
堀内光雄 通商産業大臣 平成10年4月16日中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国の地域の発展の中で、中心市街地は、文化、伝統をはぐくみ、経済社会活動を展開する町の顔であり、これまでも重要な役割を果たしてまいりました。こうした中心市街地は、今後とも、快適で利便性の高い生活空間として、また、人、物、情報等の活発な交流による新たな経済活動の苗床として、豊かで活力ある地域経済社会の実現に大きく貢献することが期待されます。
しかしながら、近年、車社会の進展、土地利用の効率化のおくれ、中心商店街の疲弊等を背景として、中心市街地は空洞化が進行しつつあり、その再活性化は、我が国が取り組むべき緊急の課題となっております。そして、この課題に取り組むに当たっては、土地区画整理事業や道路等の公共施設の整備と、中小小売商業を初めとする商業の面的な振興のための施策をあわせて実施することが不可欠となっております。
以上のような観点から、中心市街地について、地域における創意工夫を生かしつつ、市街地の整備改善と商業等の活性化を車の両輪として関連施策を一体的に推進するため、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、主務大臣は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に向けた市町村及び事業者の取り組みに関する基本方針を定めることといたしております。
第二に、市町村は、この基本方針に基づき、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化に向けた基本計画を作成することといたしております。この基本計画には、本法律案に基づく措置を講じようとする中心市街地の位置及び区域、当該中心市街地において実施されるべき市街地の整備改善及び商業等の活性化のための事業の内容等を市町村が定めることとしております。
第三に、市町村の作成した基本計画に定められた中心市街地の整備改善等を促進するため、土地区画整理事業を活用した公共施設の整備促進、地域振興整備公団による施設等の整備、都市公園の地下駐車場の整備を円滑化する手続の特例、都市再開発資金貸付制度の拡充等の措置を講ずること
としております。
第四に、主務大臣の認定を受けた商業等の活性化のための特定事業計画及び中小小売商業高度化一事業計画について、これらの事業を促進するため、産業基盤整備基金による債務保証等の実施、中小企業設備近代化資金貸し付けの特例、中小企業信用保険の特例、食品流通構造改善促進機構の業務の特例、道路運送法等の許認可の特例、通信・放送機構の出資、課税の特例等の措置を講ずることとしております。
その他、国及び地方公共団体は、地域住民等の理解と協力を得るとともに、民間事業者の能力の活用を図るよう配慮し、また、施策全般にわたり総合的かつ相互に連携を図ることとしております。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第142回国会衆議院商工委員会議録第9号1頁(平成10年4月16日)〔堀内光雄通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、中心市街地が「街の顔」として二十一世紀に向けた新しい活力を生み出す基盤となるよう、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本施策の実施に当たっては、新しい街づくりの理念が実現できるよう、従来の施策の点検と評価の結果を十分に踏まえ、その適確かつ効率的な推進を図ること。また、その内容については、市町村における柔軟な施策選択を可能とするため今後とも不断の見直しを行うこと。
二市町村における本施策の一体的・総合的な取組みを推進すべく、関係省庁間の有機的な連携体制の構築を図るとともに、市町村の負担を過重なものとしないため関係省庁の窓口の一元化を図ること。また、都道府県や市町村の関係部局間の連携や窓口の一元化が円滑に推進されるよう適切な助言等を行うこと。
三国の基本方針は、中心市街地の空洞化の懸念を抱え、本法の趣旨を踏まえて活性化のための先進的・総合的な取組みを行おうとする市町村を幅広く本法の対象とし、それらが十分な支援を受けられるよう定めること。
四市町村の基本計画は、自らのイニシアティブの下、地域の特性と創造性が最大限に発揮されることが重要であり、政府の事業支援や指導・助言等を通じた関与は必要最小限にとどめること。
五認定構想推進事業者、いわゆるタウンマネージメント機関による中小小売商業高度化事業や中心市街地整備推進機構による市街地の整備改善のための事業が市町村の基本計画の下で一体となって行われるよう指導するとともに、街づくりの一層円滑な推進に向けて不断にその運用体制の点検を行うこと。また、街づくりの推進は、企画力や指導力に優れた人材の育成・確保が不可欠であり、地域の人材育成のための十分な支援措置を講ずること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一小売業は地域密着性が高いという特性を有していることにかんがみ、大規模小売店舗の立地について、地域社会との融和の中で円滑に進められるよう地域住民、関係団体等の意見を広く聴取し、的確に対応するためのシステムを創設すること。
二大規模小売店舗の立地が街づくりに影響することにかんがみ、生活環境の保持、住民利便の確保の観点から、地域・街づくりにも十分配慮して指針等を策定すること。
三大規模小売店舗の立地及び運営に際して、本法の趣旨が十分に尊重され、周辺環境に適切な配慮がなされるよう、大規模小売店舗の設置者に対し実効性のある対応を促すこと。
四中小小売業は、身近な購買機会を提供し、さらには、地域コミュニティの核である等、社会・経済的に極めて重要な役割を担っていることから、中小小売業の活性化のための諸施策の充実に努めること。
五本法施行までの間の現行法の運用に十分に配慮するとともに、施行後においては、大規模小売店舗の立地後の地域社会等への影響、状況を常時把握し、必要に応じて適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。