風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
平成10年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政・警察委員会
- H10.3.31趣旨説明地方行政・警察委員会 7185
- H10.4.9参考人招致・質疑・採決・附帯決議地方行政・警察委員会 9224
- H10.4.10採決・委員長報告・附帯決議本会議 1949
衆議院地方行政委員会
- H10.4.23趣旨説明地方行政委員会 124
- H10.4.28質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 13172
- H10.4.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 3448
附帯決議
最近における風俗環境の著しい変化にかんがみ、善良の風俗と清浄な環境を保持し、年少者の健全な育成を図る観点等から、政府は左記の事項について措置すべきである。
一風営適正化法の運用に当たっては、明確な基準を示し、都道府県警察における適確な執行ができるよう努めること。特に、広告及び宣伝の規制については、公正かつ効果的に行われるよう、都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底を図ること。
二風営適正化法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法等で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。また、職権の乱用は厳に戒めること。特に、映像送信型性風俗特殊営業の規制の実施に当たっては、検閲の禁止、通信の秘密の保護あるいは表現の自由等に十分かつ慎重な配慮を行うこと。
三風俗営業者への指導については、営業の自由を最大限尊重するとともに、営業者の立場・営業実態等を踏まえ、今後とも規制の在り方について見直すこと。
四性風俗特殊営業については、売春防止法等に基づき今後とも有効適切な取締りに努めるとともに、これらの法の網を逃れる脱法的な形態の営業についても違反の取締りを強化すること。なお、あからさまに性を売りものにし、人間の尊厳を傷つける営業及び行為については公共の立場からこれを厳しく規制すること。
五風営適正化法に基づく政令等の制定及び同法の運用に当たっては、風俗環境の改善等に関する事項が、本来地方公共団体の基本的事務であることにも配意し、広く各界の意見を聞くこと等により、法の運用に誤りなきを期すこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。
一風営適正化法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法等で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮し、いやしくも職権が乱用されることのないよう十分留意すること。特に、映像送信型性風俗特殊営業の規制に当たっては、表現の自由等に十分かつ慎重な配慮を行うこと。
二本法の施行に当たっては、明確な基準を示し、都道府県警察における適確な執行ができるよう努めること。特に、広告及び宣伝の規制については、公正かつ効果的に行われるよう、都道府県警察の第一線に至るまで周知徹底を図ること。
三風俗営業については、営業者の立場、営業実態等を踏まえ、今後とも規制の在り方について見直しを図ること。
四性風俗特殊営業については、売春防止法等に基づき今後とも有効適切な取締りを行うこと。
五本法に基づく政令等の制定等に当たっては、地方公共団体の関係者を含め広く各界の意見を聴くこと等により、法の運用に誤りなきを期すこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。