住民基本台帳法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政・警察委員会
平成11年法律第133号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- H11.4.13趣旨説明地方行政委員会 114
- H11.4.13趣旨説明・質疑本会議 2226
- H11.4.20質疑地方行政委員会 12185
- H11.4.27質疑地方行政委員会 13140
- H11.5.6参考人招致地方行政委員会 14147
- H11.5.11質疑地方行政委員会 15126
- H11.5.13質疑地方行政委員会 16115
- H11.5.18質疑地方行政委員会 17124
- H11.6.8修正案趣旨説明・質疑・修正案地方行政委員会 18151
- H11.6.10質疑地方行政委員会 1924
- H11.6.11討論・附帯決議・採決(修正)地方行政委員会 2025
- H11.6.15委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 3849
参議院地方行政・警察委員会
- H11.6.28趣旨説明・質疑本会議 3125
- H11.7.8趣旨説明地方行政・警察委員会 139
- H11.7.22質疑地方行政・警察委員会 14121
- H11.7.27質疑地方行政・警察委員会 15198
- H11.7.29質疑地方行政・警察委員会 16211
- H11.8.3参考人招致・質疑地方行政・警察委員会 17239
- H11.8.5派遣委員報告・質疑・地方公聴会地方行政・警察委員会 18237
- H11.8.12中間報告・討論・採決本会議 45185
提案理由
野田毅 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成11年4月13日ただいま議題となりました住民基本台帳法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この法律案は、住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードをもとに市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための体制を整備し、あわせて住民の本人確認情報を保護するための措置を講じようとするものであります。
以上が、この法律案を提案いたします理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一は、住民票コードに関する事項であります。
住民票の記載事項として新たに住民票コードを加えることとし、市町村長は、住民票に、転入した住民については転入前の住民票コードを、初めて住民票が作成される住民については全国を通じて重複しない住民票コードを記載することとしております。
また、住民は、住民票コードの記載の変更請求をすることができることとしております。
第二は、住民基本台帳事務の簡素化、効率化に関する事項であります。
住民は、住所地以外の市町村長に対して、自己または自己と同一の世帯に属する者の住民票の写しの交付を請求できるものとしております。
また、住民基本台帳カードの交付を受けている住民については、住所異動をする際に、転出地の市役所や町村役場に出向いて転出証明書の交付を受けることを不要にする手続を設けることとしております。
第三は、本人確認情報の処理及び利用等に関する事項であります。
市町村長は、住民票の作成などを行ったときは、本人確認情報として、その住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所、住民票コード及びこれらの変更情報を都道府県知事に電気通信回線を通じて通知するものとしております。
都道府県知事は、別表に掲げる国の機関等から別表に掲げる事務の処理に関し住民の居住関係の確認のための求めがあったときに限り、本人確認情報を提供するほか、一定の場合に本人確認情報を提供することとし、さらに、みずからの事務の遂行のために本人確認情報を利用することができることとしております。
また、都道府県に、本人確認情報の保護のための審議会を置くこととしております。
第四は、指定情報処理機関に関する事項であります。
都道府県知事は、自治大臣の指定する指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることができることとし、これを行わせる際には、市町村長から通知された本人確認情報を電気通信回線を通じて指定情報処理機関に通知することとしております。
また、指定情報処理機関に、本人確認情報の保護のための委員会を置くこととしております。
第五は、本人確認情報の保護に関する事項であります。
市町村長、都道府県知事、指定情報処理機関及び本人確認情報の受領者である国の機関等について、本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを義務づけ、また、定められた目的以外での本人確認情報の利用または提供を禁止するとともに、本人確認情報の電子計算機処理等に従事するこれらの職員に対し本人確認情報に関する秘密保持義務を課し、これに違反した場合に、通常の公務員の秘密保持義務違反よりも重い罰則を科すこととしております。
また、民間において住民票コードが利用されることを制限するため、住民票コードの告知を要求することを禁止する規定を設けております。
特に、契約に際して住民票コードの告知を要求することや、住民票コードの記録されたデータベースを構成することを禁止し、これらに違反した場合に、都道府県知事が勧告、命令を行うことができることとし、命令違反について罰則を科すこととしております。
さらに、自己の本人確認情報の開示と苦情処理についても、所要の規定を設けることとしております。
第六は、住民基本台帳カードの交付に関する事項であります。
住民は、市町村長に対し、氏名や住民票コードが記録された住民基本台帳カードの交付を求めることができるものとし、市町村は、この住民基本台帳カードを、条例で定める独自の目的のために利用することができることとしております。
最後に、本人確認情報の提供を受けることのできる国の機関等やその事務、都道府県知事が本人確認情報を利用することができる事務などを別表に掲載することとしております。
以上が、住民基本台帳法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第145回国会衆議院地方行政委員会議録第11号1頁(平成11年4月13日)〔野田毅自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。
一政令及び省令の制定並びに法の運用に当たっては、国会審議で論議されたプライバシー保護に関する意見及び地方公共団体の意見を十分尊重し、その業務に支障を来すことのないよう配慮するとともに、地域住民が制度の趣旨を十分理解できるよう徹底を図ること。
二住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たっては、データ保護及びコンピュータ・セキュリティの確保等について徹底した管理に努め、責任体制を明確化する等、プライバシー保護に十全の措置を講ずることにより、住民が信頼するに足りる制度の確立を図ること。
三住民基本台帳ネットワークシステムの導入及び管理運営に要する経費について、地方公共団体に対し、必要な財政措置を講ずること。
四住民基本台帳カードの保持及び利用に当たっては、住民意思による交付の原則を貫き、カード所有の有無によって行政サービスの内容等に差異が生じることのないよう十分留意すること。
五国の機関等による住民基本台帳ネットワークシステムの利用目的を厳格に審査するとともに、定期的に利用状況を検証すること。また、システム利用の安易な拡大を図らないこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。