特定家庭用機器再商品化法案
参議院 経済・産業委員会
平成10年法律第97号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H10.5.12趣旨説明商工委員会 13105
- H10.5.13質疑商工委員会 14151
- H10.5.15質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 15120
- H10.5.15採決・委員長報告・附帯決議本会議 3927
参議院経済・産業委員会
- H10.5.26趣旨説明経済・産業委員会 1624
- H10.5.28質疑・討論・採決・附帯決議経済・産業委員会 17256
- H10.5.29採決・委員長報告・附帯決議本会議 3138
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、世界にとって重要な課題である地球温暖化防止に対処し、我が国の省エネルギー型社会の構築に向けて、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一今次改正の主たる趣旨である二酸化炭素排出量を極力抑制するため、法の施行に万全を期するとともに、業務部門及び運輸部門を含め産業界において自主的に実効ある対策を講じるため、環境整備に努めること。
二COP3合意による削減目標の達成には、産業・経済、国民生活において一層厳しい負担分担が求められることにかんがみ、この合意の持つ意味と実現に向けての基本的道筋を示して、国民の健全な認識の確立、合意形成に向けた本格的論議に取り組むこと。
三国民が、一人一人の節約意識とライフスタイルの見直しの重要性を認識できるよう、広報体制の一層の拡充と情報提供の充実に努めること。
四トップランナー基準の導入における対象機械器具の区分及び基準等の設定においては、目標等を可能な限り具体的に明示するとともに、公平かつ透明性を有するものとなるよう、公的な場において学識者の意見等を広く聴取しつつ定めるものとすること。また、購入時におけるエネルギー効率の高い機械器具の選択に資するため、適切な表示等を実施するよう指導するとともに、省エネルギーを取り込んだ新しい生活様式の提案等国民の意識改革を求めるための措置を講ずること。なお、特定機器対策の強化とあわせて、住宅・建築物に係る省エネルギー対策の強化を図るよう努めること。
五省エネルギー政策とあわせ、原子力対策及び新エネルギーの開発導入等の対策を講じて総合的なエネルギー政策を推進すること。
六地球温暖化防止関連施策については、関係各省庁が一致連携して、整合性を持った対策を総合的に推進すること。
七我が国のCOP3合意の達成や究極的な気候変動問題の解決に向けて、地球温暖化防止に資するための「革新的な技術開発」に積極的に挑戦するとともに、地球温暖化防止の地球的規模での取組みの中で、途上国の取組み支援を含め先進国全ての公平・公正かつ強力な対応を呼びかける等の積極的貢献を行うこと。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一二酸化炭素排出量を極力抑制するため、地球温暖化防止対策への取組を一層強化するとともに、産業、運輸、民生の各部門において自主的に実効ある対策が講じられるよう環境整備に努めること。
二COP3合意による削減目標の達成に当たっては、企業及び国民生活等において省エネルギー努力が求められていることから、学識経験者等国民の意見を幅広く聴取しつつ、その合意形成に努めること。また、今後一層の温室効果ガスの排出削減を図るため、「革新的な技術開発」等に取り組むなど、省エネルギー政策の強化に努めること。
三民生部門における一層のエネルギー消費の削減を図るため、省エネルギー型の新しい生活様式の提案等、国民一人一人の節約意識とライフスタイルの見直しにつながるよう、広報体制の一層の拡充及び情報提供の充実に努めること。
四特定機器におけるエネルギー消費効率の目標基準を設定するに当たっては、可能な限り具体的に明示するとともに、学識経験者等の意見を幅広く聴取し、公平性かつ透明性を確保すること。
五一般消費者が特定機器を購入するに当たっての、エネルギー消費効率の高い機械器具の選択に資するため、適切な表示等を実施するよう指導すること。なお、住宅及び業務用建築物に係る省エネルギー対策の強化を図るとともに、自主的な取組についても検討すること。
六省エネルギー政策とあわせ、原子力対策及び新エネルギーの開発・導入等エネルギーの供給対策を講じ、バランスのとれたエネルギー供給構造を確保すること。
七地球温暖化防止対策の推進に当たっては、関係省庁の緊密な連携の下、総合的に整合性のある対策を実施するよう努めること。なお、地球温暖化防止に関する新たな対応の必要性が生じた場合には、直ちに見直しを行うこと。
八地球温暖化防止に向けて、地球的規模での取組が重要であることにかんがみ、発展途上国の取組に対する支援を強化するとともに、先進国が一体となって対応するよう働きかけを行うなど積極的貢献に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201097)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。