中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案
参議院 経済活性化及び中小企業対策に関する特別委員会
平成10年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院緊急経済対策に関する特別委員会
- H10.5.12趣旨説明・質疑本会議 3780
- H10.5.13趣旨説明緊急経済対策に関する特別委員会 28
- H10.5.14質疑緊急経済対策に関する特別委員会 3255
- H10.5.18質疑緊急経済対策に関する特別委員会 4310
- H10.5.19質疑緊急経済対策に関する特別委員会 5315
- H10.5.20質疑緊急経済対策に関する特別委員会 6298
- H10.5.21質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案緊急経済対策に関する特別委員会 7145
- H10.5.22委員長報告・討論・採決本会議 4229
参議院経済活性化及び中小企業対策に関する特別委員会
- H10.5.13趣旨説明・質疑本会議 2664
- H10.5.25趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議経済活性化及び中小企業対策に関する特別委員会 359
- H10.5.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 3138
提案理由
堀内光雄 通商産業大臣 平成10年5月12日中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
昨今の不良債権問題への対応や、本年四月から導入された早期是正措置により、いわゆる貸し渋りという事態が深刻になっており、また、最近の金融システム改革の動きを契機として、金融機関による取引先選別強化の動きがあらわれてきていることから、間接金融に依存せざるを得ない企業の資金調達は引き続き大変厳しい状況になることが予想されております。
一方、中小企業信用保険法を初めとする中小企業金融関係法律における中小企業者等の範囲につきましては、昭和四十八年以後改定されておらず、特に卸売業、小売業及びサービス業に関する資本金基準が実態に比べて低くなり、本来であれば中小企業として扱われるべき企業が金融支援を受けられなくなっていることが問題となっております。
そこで、中小企業金融対策において、本来対象とすべき企業の資金の融通の円滑化を図る必要があることから、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、中小企業信用保険法、中小企業金融公庫法、環境衛生金融公庫法及び中小企業倒産防止共済法における中小企業者等の範囲を改定し、卸売業の資本金基準を三千万円以下から七千万円以下に、小売業及びサービス業の資本金基準を一千万円以下から五千万円以下に引き上げるものであります。
第二は、中小企業信用保険法及び中小企業金融公庫法における中小企業者の範囲について、それぞれの業種の実態に応じ、政令で特例を設けることができることとするものであります。
以上が、本法律案の要旨であります。(拍手)
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国務大臣の演説(財政について)並びに財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案(内閣提出)、地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第142回国会衆議院会議録第37号18頁(平成10年5月12日)〔堀内光雄通商産業大臣発言・発言番号57〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201114)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。