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国会審議›第142回国会›閣法第117号
閣法第142回国会 第117号成立修正あり

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案

平成11年法律第32号 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
提出平成10年5月19日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成11年法律第32号
審議会議 6回・発言 729(政府答弁等 199)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H10.12.11趣旨説明大蔵委員会 2278
  2. H11.3.19質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案大蔵委員会 9352
  3. H11.3.23委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1831

参議院財政・金融委員会

  1. H11.3.30趣旨説明財政・金融委員会 998
  2. H11.4.13質疑・討論・採決・附帯決議財政・金融委員会 10168
  3. H11.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1325

提案理由

宮澤喜一 大蔵大臣 平成10年12月11日

ただいま議題となりました金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 現在、いわゆる金融業者が社債発行により不特定かつ多数の者から貸付資金を受け入れることは出資法で禁止されております。これは、社債制度が未成熟であった戦後の出資法制定時において、投資家保護等の観点から規定されたものでございますが、今日、社債に係る諸制度が格段に整備されたもとで、この規制の撤廃は、金融仲介チャネルの多様化による資金配分の効率化等に資するものと考えられます。

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、金融システム改革の一環として、投資者保護の観点からの措置を講じつつ、金融業者の社債の発行等による資金調達を自由化するものであります。

 具体的には、社債の購入者等の保護に資するため、貸付業務のために社債の発行等を行う金融業者につきまして、最低資本金基準等を要件とする登録制度を実施するとともに、証券取引法に基づく有価証券報告書等に融資業務の特殊性に対応した貸し付け状況等の項目を明確に表示するための会計の整理を義務づけることにより、ディスクロージャーの充実を図り、あわせて出資法の関係規定の改正を行うものであります。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第144回国会衆議院大蔵委員会議録第2号18頁(平成10年12月11日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号98〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成11年3月19日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一金融業者が発行する社債を購入する投資者を保護するため、金融業者の監督体制の強化やディスクロージャーの充実を図ること。また、本法律に基づいて金融業者が発行する社債については、償還確実性に関する社債一般に共通する性格を正しく認識した上で投資者が購入できるように、その趣旨の周知・徹底を図ること。

一借手の保護を図る観点から、与信審査の適正化、過剰貸付の禁止、金利の引下げ等について金融業者に対し適切な指導・監督・要請を行い、多重債務問題の防止に最大限努力すること。

参議院 財政・金融委員会平成11年4月13日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一金融業者が発行する社債を購入する投資者を保護するため、金融業者の監督体制の強化を図るとともに、不良債権の状況など融資業務の特殊性に対応したディスクロージャーの充実を図ること。また、本法律に基づいて金融業者が発行する社債については、社債と銀行預金等との違いを正しく認識した上で投資者が購入できるように、その趣旨の周知・徹底を図ること。

一多重債務問題が深刻化している現状にかんがみ、金融業者に対し、与信審査の一層の厳格化、過剰貸付の禁止、貸出金利の引下げ等について適切な指導・監督・要請を行うとともに、暴力的取立てなどの悪質な行為は厳重に取り締まること。また、借手に対する消費者信用教育、カウンセリング機能の充実等を図るほか、統一的な消費者信用保護に関する法整備について検討すること。

一出資法等で定められている金融業者の貸出金利の規制の在り方については、借手保護の視点も踏まえ検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114201117)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。