株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成10年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H10.3.17趣旨説明・質疑法務委員会 4278
- H10.3.18質疑・附帯決議・採決・討論法務委員会 5102
- H10.3.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1947
参議院法務委員会
- H10.3.24趣旨説明法務委員会 58
- H10.3.27参考人招致・質疑・採決・附帯決議法務委員会 6125
- H10.3.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1545
附帯決議
帯決議(案)本法の施行に当たっては、政府は次の事項について格段の配慮をすべきである。
一事業用土地の再評価に当たっては、帳簿価額と時価の乖離を是正することにより、企業経営の健全性の向上に寄与するとともに、いわゆる貸し渋りを是正し、金融の円滑化が図られるよう法の趣旨及び内容を周知徹底すること。
二商業帳簿の適正な処理及び管理・保存が行われるよう指導するとともに、ディスクロージャーの一層の推進を図ること。
三公正な会計監査と監査の的確性が確保されるよう指導を強化すること。
四再評価差額金の貸方計上の在り方については、税効果会計に係る考え方の進展や他の評価益に係る会計上の位置づけの展開等を踏まえて、時宜に即した取扱いとなるよう検討を進めること。
関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)株式会社制度における資本の原則等の重要性にかんがみ、政府は、次の諸点について格段の配慮をすべきである。
一資本準備金の性質に配慮しつつ、自己株式の取得・消却による資本の効率化を促進するため、法改正の趣旨及び内容を周知徹底し、法の円滑な施行を図ること。
二株主、債権者等の保護並びに企業経営の健全化を図るため、会社の業務及び会計に関する情報の開示制度の充実・改善に努めること。
三自己株式の取得・消却に当たっては、インサイダー取引など不公正取引に対して、証券取引法の厳格な適用を行うとともに、監視体制を充実強化するよう指導に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114202006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。