中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
参議院 経済・産業委員会
平成10年法律第113号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会金融安定化に関する特別委員会連合審査会・商工委員会
- H10.9.18質疑商工委員会金融安定化に関する特別委員会連合審査会 1102
- H10.9.18趣旨説明・質疑・採決・附帯決議商工委員会 5114
- H10.9.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 1332
参議院経済・産業委員会
- H10.9.24趣旨説明・質疑経済・産業委員会 4161
- H10.9.29質疑経済・産業委員会 5176
- H10.9.30採決・附帯決議経済・産業委員会 6150
- H10.9.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1113
提案理由
与謝野馨 通商産業大臣 平成10年9月18日中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
中小企業信用補完制度は、中小企業者の信用力、担保力を補完し、その事業資金の融通を円滑にすることを目的とし、信用保証協会が債務保証を行い、これについて中小企業信用保険公庫が保険を引き受けるものであり、保証債務残高は平成十年三月末現在で二十九兆五千億円を超える規模に達しております。
昨今の景気低迷により、中小企業の資金繰りは極めて悪化していることに加え、金融機関によるいわゆる貸し渋りという事態が深刻になっていることから、間接金融に依存せざるを得ない中小企業の資金調達は引き続き大変厳しい状況になることが予想されております。
このように大変厳しい状況に置かれている中小企業に対する資金融通の円滑化を図るため、今般、信用補完制度の拡充、政府系金融機関の融資制度の拡充等を柱とした中小企業等貸し渋り対策大綱が取りまとめられたところであります。その中で、今臨時国会に中小企業信用保険法の改正法案を提出するとされているところであり、これを踏まえ、今般、本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本法律案は、中小企業に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、物的担保を必要としない保険である無担保保険につきましては現行三千五百万円の付保限度額を五千万円に、無担保無保証人による保険である特別小口保険につきましては現行七百五十万円の付保限度額を一千万円に、それぞれ引き上げることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第143回国会衆議院商工委員会議録第5号1頁(平成10年9月18日)〔与謝野馨通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一各信用保証協会への財政基盤の強化に万全の支援策を講じ、必要かつ十分な信用枠を確保すること。
二中小企業信用保険公庫に対しても、万全の予算措置を講じ、必要かつ十分な出資を行うこと。
三担保力に乏しい小規模企業者等が、保証をより受け入れ易くなるよう無担保保証の第三者保証徴求の弾力化など制度の改善を図るとともに、無担保無保証人保証制度の改善について今後とも引き続き十分検討すること。
律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一各信用保証協会への財政基盤の強化に万全の支援策を講じ、必要かつ十分な信用枠を確保すること。また、中小企業信用保険公庫に対しても、万全の予算措置を講じ、今後も一層必要かつ十分な出資を行うこと。
二担保力に乏しい小規模企業者等が、保証をより受け入れやすくなるよう無担保保証における第三者保証徴求の弾力化などの制度改善を図るとともに、特別小口保証制度の改善について今後も引き続き十分検討すること。
三貸し渋り対策の迅速かつ効果的な推進が図られるよう、関係諸機関の協力と連携を強化していくとともに、公正、円滑な保証業務が確保されるよう保証基準や審査マニュアルの策定について適宜、適切に指導を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114301003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。