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国会審議›第144回国会›閣法第6号
閣法第144回国会 第6号成立

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案

平成10年法律第149号 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律
提出平成10年11月30日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
平成10年法律第149号
審議会議 5回・発言 325(政府答弁等 132)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林水産委員会

  1. H10.12.2趣旨説明農林水産委員会 17
  2. H10.12.3質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 2135
  3. H10.12.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 453

衆議院農林水産委員会

  1. H10.12.11趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 1168
  2. H10.12.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 624

提案理由

中川昭一 農林水産大臣 平成10年12月2日

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国は、大韓民国との間で、海洋法に関する国際連合条約の趣旨を踏まえた新たな漁業協定を締結するため交渉を続けてまいりましたが、去る十一月二十八日に新たな漁業協定の署名が行われ、本国会に御承認をお願いしているところであります。

 この漁業協定においては、原則として、沿岸国が自国の排他的経済水域において操業する相手国漁船に対して許可及び取り締まりを行うこととするとともに、我が国と大韓民国との間の一部の水域で漁業に関する主権的権利を行使する水域の境界線を設けること等を内容としております。

 この新たな漁業協定のもとで、我が国が漁業に関する主権的権利の行使と海洋生物資源の保存及び管理を的確に行うことができるよう所要の規定を整備するため、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 まず、外国人が行う漁業等の規制措置を定めた排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律につきまして、条約の規定により我が国が漁業等に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域を対象水域とすることを明確化することとしております。

 また、漁獲可能量の決定及び管理について定めた海洋生物資源の保存及び管理に関する法律につきまして、同様に漁獲可能量の対象水域を明確化することとしております。

 さらに、現行の我が国と大韓民国との間の漁業協定を実施するための国内法である日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律につきまして、現行の漁業協定が失効することに伴い、廃止することとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及び主な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第144回国会参議院農林水産委員会会議録第1号1頁(平成10年12月2日)〔中川昭一農林水産大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 農林水産委員会平成10年12月3日

主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)我が国漁業は、国民が健康的で豊かな食生活を実現する上で不可欠な魚介類等の供給産業として極めて重要な役割を担っている。一方、世界の食料需給の安定を確保することが二十一世紀の大きな課題となっている状況の下で、食料供給における漁業の役割は、従来にも増して重要なものとなってきている。しかしながら、近年における我が国の漁業を取り巻く情勢は、資源状況の悪化、外国漁船の無秩序な操業、輸入水産物の増加による魚価の低迷、担い手の高齢化や後継者の不足等極めて厳しい状況に直面している。このような状況の下で我が国は、国連海洋法条約に基づく新たな漁業秩序の下で、漁業資源の適切な管理と有効利用に積極的に取り組み、持続可能な漁業の構築を図ることとしている。政府は、このような背景と現行日韓漁業協定の下で生起している諸問題を踏まえ、新日韓漁業協定とこれに基づく関係国内法の施行に当たっては、水産資源の保護管理と漁業秩序の確立を求める我が国漁業者の切実な要請にこたえるため、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一現行日韓漁業協定の運用経過にかんがみ、暫定水域における水産資源の管理に徹底を期するとともに、無秩序な操業が行われることのないよう、操業隻数、漁法の規制を設ける等、実効ある取締りの実現に向け韓国との協議に努めること。

二我が国の排他的経済水域においては、国連海洋法条約に基づく沿岸国主義の下で、外国漁船に対する徹底した取締りを行うこと。特に、日本海から東シナ海に至る海域の漁業秩序を確保するため、水産庁取締船・海上保安庁巡視船の配備を充実する等により、迅速かつ的確な対応が可能となるよう努めること。

三我が国の排他的経済水域内における韓国への漁獲割当数量については、それが厳に遵守されるよう適切な管理を行うこと。また、資源保護等の観点から問題の多い漁法を禁止ないし規制するとともに、我が国が設けている禁漁期間等が遵守される操業条件の確保に努めること。

四「日韓漁業共同委員会」は、新日韓漁業協定に基づき、操業に関する具体的な条件、操業の秩序維持等に関する重要な事項を協議し、その結果を両締約国に勧告するという重要な役割を担っていることを踏まえ、専門家で構成される下部機構を速やかに整備する等、委員会がその機能を十分に発揮できるよう努めること。

五新日韓漁業協定の発効に伴い、我が国漁業者の操業や資源・漁場への影響が生ずるおそれがあることにかんがみ、新協定下における我が国漁業の振興を図るため、積極的な施策を講ずること。

六豊かな水産資源を次世代に引き継ぐことは日韓両国の責任であることを深く認識し、水産資源の積極的な培養による早急な資源回復を図るための事業を緊急に実施すること。

衆議院 農林水産委員会平成10年12月11日

まず、案文を朗読いたします。排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)我が国水産業は、周辺水域における資源状況の悪化と外国漁船の無秩序な操業等による国内漁獲量の減少、水産物の輸入の増加等から、漁業経営が年々悪化し、これと相俟って、漁業者の高齢化、後継者不足等多くの困難に直面しており、その解決が緊急の課題となっている。こうした中で、我が国漁業関係者は、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、沿岸国主義に基づく新たな日韓漁業秩序の構築を強く求めてきたところであり、今国会に提出された新たな日韓漁業協定及び関連法案は、先に承認した新たな日中漁業協定とともに、今後の我が国水産業の将来を大きく方向づける内容を含んでいる。よって政府は、新たな日韓漁業秩序の確立と水産業の健全な発展を図るため、左記事項の実現に万全を期すべきである。記

一我が国排他的経済水域における韓国漁船の操業については、資源保護の徹底を期するため、資源及び漁業操業に重大な影響を与える漁法の禁止又は制限、禁漁期間の設定等の措置を講ずること。また、暫定水域においては、漁業種類別の最高操業隻数の適正な決定、漁法の規制等の資源管理措置を講じ、特に、我が国漁業者にとって重要な漁場である大和堆については、重点的な規制を行うよう韓国との協議に努めること。

二韓国漁船の違法操業の監視・取締については、水産庁、海上保安庁等関係機関の協力・連携を密にし、その強化を図るとともに、重点海域への取締船・巡視船の配備を充実する等により、迅速かつ的確な対応に努めること。また、暫定水域において、日韓両国の取締船等の連携強化等実効ある体制の構築が図られるよう、韓国との協議に努めること。

三外国に対する漁獲割当数量を決定するに当たっては、国連海洋法条約の原則に則り資源状況を十分勘案するとともに、我が国漁業者に及ぼす影響に十分配慮すること。また、当該漁獲割当数量が厳に遵守されるよう、漁獲実績の正確な把握等適切な管理に努めること。

四日本海、東シナ海、黄海における資源管理を的確に行うため、韓国、中国との間での協力を進めるとともに、将来的には日中韓三国による共同の資源把握及び資源管理の体制の構築を目指すこと。

五新たな日韓漁業協定の発効に伴い、関係漁業者に生ずる影響を防止し、経営の安定を図る観点から、新協定下における我が国漁業の振興を図るための積極的な施策を講ずること。

六水産資源を良好な状態で次代に引き継ぐことは、日韓両国の責務であることにかんがみ、水産資源の積極的な培養による資源回復を図るための事業を早急に実施すること。特に、我が国排他的経済水域における漁場の資源回復については、万全を期すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114401006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。