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国会審議›第145回国会›閣法第12号
閣法第145回国会 第12号成立

都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律案

平成11年法律第25号 都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律
提出平成11年2月2日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 国土・環境委員会
成立
平成11年法律第25号
審議会議 8回・発言 1,052(政府答弁等 431)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H11.3.5趣旨説明建設委員会 54
  2. H11.3.5趣旨説明・質疑本会議 1110
  3. H11.3.10質疑建設委員会 6339
  4. H11.3.12質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 7157
  5. H11.3.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 1524

参議院国土・環境委員会

  1. H11.3.23趣旨説明・質疑国土・環境委員会 7211
  2. H11.3.30質疑・採決・討論・附帯決議国土・環境委員会 8303
  3. H11.3.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 1156

提案理由

関谷勝嗣 建設大臣・国土庁長官 平成11年3月5日

ただいま議題となりました都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国の市街地は多くの面で良好な都市環境を備えるにいまだ至っておらず、再開発により防災、居住環境、交通、景観等の機能の充実、改善を図り、都市の再構築を強力に進めていく必要があります。

 また、現下の経済状況の中で、都市の再開発は民間投資を誘発する効果も大きく、内需主導の景気回復を図る上でも大きな役割を担うことが期待されているところであります。

 以上のような観点から、国、地方公共団体と一体となって民間事業者等が取り組む都市の再開発を積極的に推進するため、今般、本法律案を提案した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明いたします。

 第一に、都市の再開発のための資金調達を円滑化するため、都市開発資金からの市街地再開発事業に対する無利子貸付制度の創設、土地区画整理事業に対する貸付制度の拡充等の措置を講ずることとしております。

 次に、土地の流動化に資する虫食い地等の低未利用地の有効利用の促進を図るため、土地の集約化に関する計画について建設大臣が認定を行い、これに対して支援措置を講ずる制度を創設するとともに、土地市場の低迷が続く中、低未利用地における民間都市開発事業を推進するため、民間都市開発推進機構の土地取得業務の期限を三年間延長する等の措置を講ずることとしております。

 さらに、土地区画整理事業及び市街地再開発事業を円滑に立ち上げるため、事業計画決定前の準備段階においても土地区画整理組合及び市街地再開発組合を設立することができるようにするとともに、公共施設及び宅地の整備と建築物の整備があわせて行えるよう、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行を可能とする制度を創設する等事業手法の改善充実を図ることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いいたします。

第145回国会衆議院建設委員会議録第5号1頁(平成11年3月5日)〔関谷勝嗣建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会平成11年3月12日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一今後の都市再開発事業・土地区画整理事業のあり方について、地方分権や地域住民の参加、地域社会の機能維持を基本としつつ迅速な事業展開の方策を検討すること。

二民間による都市の再開発を促進するため、今回の改正について地方公共団体等に対する周知徹底を図るとともに、今後とも制度の充実に配慮すること。また、地方公共団体等公的機関による相談窓口の設置、専門技術者の派遣等支援体制の充実に努めること。

三都市における再開発の円滑な実施を図る観点から、都市開発資金貸付制度の充実に配慮すること。また、再開発等まちづくりに係る補助金については、その統合化・簡素化を積極的に進めること。

四民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、業務が適正に遂行されるよう情報開示に努めつつ低・未利用地における民間都市開発事業を促進する観点から、事業化への検討を積極的に進め譲渡等の促進を図ること。

五建設大臣による事業用地適正化計画の認定については、地方公共団体の意向にも十分配慮すること。

六土地区画整理組合及び市街地再開発組合の設立の早期化については、早期化の趣旨の徹底を図り、認可事務が遅れることなく適正に行われるよう配慮すること。

七土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行に際しては、関係権利者の意向を十分尊重して事業を行うよう指導を徹底すること。

八特定建築者制度が拡充され、権利床を含む施設建築物についても活用できることになるが、その選定等に際しては慎重を期するよう十分配慮すること。

九再開発事業の円滑化に資するため、権利の変換を希望しないで転出する権利者等に対する補償その他の救済措置について十分配慮すること。

参議院 国土・環境委員会平成11年3月30日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一民間主導による都市再開発を促進し、土地の流動化を図るため、民間事業者、地方公共団体等に対する改正内容の周知徹底を図るとともに、今後とも制度の充実に配慮すること。また、都市計画・事業制度等都市政策のあり方については、その制度体系に関し一層のわかりやすさと利便性の確保を念頭に検討を進めること。

二都市再開発事業・土地区画整理事業については、地方分権や地域住民の参加、地域社会の機能維持を基本としつつ、迅速な事業展開の方策を検討すること。

三再開発事業等における施行者の資金能力や事業の安定化を図るため、都市開発資金貸付制度の充実に配慮すること。また、まちづくりに係る補助金制度については、その統合化・簡素化を積極的に進めること。

四民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、その業務が適正に遂行されるよう指導を徹底するとともに、一層の情報開示に努めること。また、同機構が取得した土地については、事業化への検討を積極的に進め、譲渡等の促進を図ること。

五事業用地適正化計画の建設大臣認定制度については、地方公共団体の意向にも十分配慮すること。

六土地区画整理組合及び市街地再開発組合の事業準備段階における設立に当たっては、地権者等関係住民に対し、事業基本方針等についての十分な説明を行うなど、理解を得るよう努めること。

七土地区画整理事業及び市街地再開発事業の一体的施行に際しては、関係権利者の意向を十分尊重して事業を行うよう指導を徹底すること。

八まちづくりに関する専門家の育成・確保等支援体制の強化に努めるとともに、土地区画整理事業に関する技術検定においては、指定検定機関による業務が適正に行われるよう指導すること。

九再開発事業においては、権利変換をせずに転出を希望する権利者等の事業施行後における生活の安定・再建が図られるよう、補償金その他救済の措置について十分配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。