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国会審議›第145回国会›閣法第23号
閣法第145回国会 第23号成立

雇用・能力開発機構法案

平成11年法律第20号 雇用・能力開発機構法
提出平成11年2月3日 内閣
付託衆議院 労働委員会
参議院 労働・社会政策委員会
成立
平成11年法律第20号
審議会議 6回・発言 272(政府答弁等 108)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. H11.3.10趣旨説明労働委員会 45
  2. H11.3.12質疑・採決・附帯決議労働委員会 5112
  3. H11.3.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 1524

参議院労働・社会政策委員会

  1. H11.3.16趣旨説明労働・社会政策委員会 46
  2. H11.3.23質疑・採決・附帯決議労働・社会政策委員会 5131
  3. H11.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 10109

提案理由

甘利明 労働大臣 平成11年3月10日

ただいま議題となりました雇用・能力開発機構法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 雇用促進事業団は、設立以来、離転職者等に対する職業訓練、労働者の就職等についての事業主に対する援助、移転就職者のための宿舎や中小企業の労働者等のための福祉施設の設置及び運営等の業務を行い、労働者の雇用の促進に重要な役割を果たしてきたところであります。

 政府におきましては、行政改革の一環として特殊法人の整理合理化を推進するため、平成九年六月六日の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」において、雇用促進事業団は廃止し、職業能力開発関連業務、中小企業の人材確保等事業主支援業務及び勤労者財産形成促進業務については、業務内容を精査した上、新たに設立をする法人に移管することとしたところであります。

 この法律案は、この閣議決定に基づき、雇用促進事業団を解散するとともに、同事業団が行ってきた業務を精査し、経済構造の変化等に対応した雇用対策に関する業務等を実施するため、雇用・能力開発機構を設立しようとするものであります。

 次に、その内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、雇用・能力開発機構は、雇用管理の改善に対する援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の業務を行うことにより、雇用開発及び職業能力の開発及び向上を促進し、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とすることとしております。

 第二に、雇用・能力開発機構は、雇用管理に関する相談等の雇用開発に関する業務、公共職業能力開発施設の設置及び運営等の能力開発に関する業務を行うこととしております。

 第三に、雇用・能力開発機構においては、雇用促進事業団が行っていた移転就職者用宿舎及び福祉施設の設置の業務は行わないこととし、同事業団が建設しまたは設置をしていた移転就職者用宿舎及び福祉施設の譲渡とそれまでの間の管理運営を行うこととしております。

 第四に、雇用・能力開発機構の主たる事務所を横浜市に置くとともに、その役員及び職員、財務及び会計、監督等について所要の規定を設けることとしております。

 このほか、雇用・能力開発機構の設立手続に係る規定、雇用促進事業団から雇用・能力開発機構への権利及び義務の承継に係る規定等所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、雇用・能力開発機構の設立及び雇用促進事業団法の廃止は、政令で定める日、具体的には平成十一年十月一日を予定しておりますが、雇用・能力開発機構の設立準備等に係る規定は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第145回国会衆議院労働委員会議録第4号1頁(平成11年3月10日)〔甘利明労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 労働委員会平成11年3月12日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一雇用・能力開発機構に、その業務運営の円滑適正を期する目的をもって、公労使を含む関係者で構成する運営協議会を設置し、中小企業とその労働者が利用しやすいよう各種情報の提供や相談援助の充実に努めること。

二企業活動の高度化に対応しうる人材を育成するため、雇用・能力開発機構における職業能力開発事業の一層の拡充・強化を図るとともに、自発的に職業能力開発を行おうとする離転職者も含め広く労働者一人一人が、高度な知識・技能を習得することができるよう段階的かつ体系的な職業訓練体制の整備・充実に努めること。

三移転就職者用宿舎及び福祉施設の譲渡について、利用者へのサービス低下を招かないよう十分配慮するとともに、当該施設が地域振興に資するよう地方自治体等と十分に協議すること。

四この法律の施行後三年を経過した場合において、施行の状況を勘案しつつ、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

参議院 労働・社会政策委員会平成11年3月23日

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一雇用・能力開発機構において、その業務運営の円滑適正化に資することを目的とする機関として、公労使を含む関係者で構成する運営協議会を設置するとともに、同機構が中小企業事業主と労働者にとって利用しやすいものとなるよう各種の情報提供や相談援助の充実を図ること。

二企業活動の高度化に対応しうる人材を育成するため、雇用・能力開発機構における職業能力開発事業の一層の拡充・強化を図るとともに、自発的に職業能力開発を行おうとする離転職者を始め広く労働者個々人が、高度な知識・技能を習得することができるよう、教育訓練給付制度の積極的活用並びに段階的かつ体系的な職業訓練体制の整備・充実を図ること。

三ベンチャー企業等活力ある中小企業における新たな雇用機会の創出の促進及び中高年労働者の失業なき労働移動への支援に資するため、雇用関係助成金の積極的活用を含め雇用開発等に関する事業主支援事業の一層の拡充・強化を図ること。

四移転就職者用宿舎及び福祉施設の譲渡並びに譲渡までの間の管理運営に当たっては、利用者へのサービス低下を招かないよう十分配慮するとともに、当該施設が地域振興に資するよう地方自治体等と十分に協議すること。

五この法律の施行後三年を経過した場合において、雇用・能力開発機構の業務運営の状況を勘案しつつ、この法律の各規定について見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。