司法制度改革審議会設置法案
参議院 法務委員会
平成11年法律第68号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H11.3.23趣旨説明法務委員会 4135
- H11.3.23趣旨説明・質疑本会議 1831
- H11.3.30参考人招致法務委員会 5155
- H11.3.31質疑法務委員会 6294
- H11.4.13参考人招致法務委員会 7167
- H11.4.21質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案法務委員会 8319
- H11.4.22採決(修正)・委員長報告・附帯決議本会議 2542
参議院法務委員会
- H11.5.10趣旨説明・質疑本会議 198
- H11.5.13趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明法務委員会 10233
- H11.5.18参考人招致法務委員会 11154
- H11.5.20質疑法務委員会 12265
- H11.5.25参考人招致法務委員会 1372
- H11.5.27質疑・附帯決議・討論・採決法務委員会 14153
- H11.6.2採決・委員長報告・附帯決議本会議 2431
附帯決議
本法の施行に当たっては、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一政府は、審議会の設置及び運営に当たって、司法権の独立を侵害しないように配慮すること。
二政府は、審議会の委員の選任に当たって、司法制度の実情を把握すると同時に国民各層からの声が十分に反映されるように努めること。
三政府は、審議会の事務局の構成及び運営については、審議会の審議を公正に補佐することができるよう民間人の登用も含め配慮・指導すること。
四審議会は、その審議に際し、法曹一元、法曹の質及び量の拡充、国民の司法参加、人権と刑事司法との関係など司法制度をめぐり議論されている重要な問題点について、十分に論議すること。
五審議会は、その調査審議の状況に関し、情報公開等透明性の確保に努めることとし、法務委員会は、必要に応じ、同審議会事務局を介して、同審議会の議事録並びに審議の状況について報告を求めることができるものとすること。
六政府は審議会の調査審議と並行して、裁判官及びその他の裁判所職員の増加、下級裁判所の施設の充実等裁判所の人的・物的拡充に努めるとともに、既に一定の方向性の示されている法律扶助制度等の諸制度の充実を図ること。
政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一審議会の設置及び調査審議に当たっては、司法権の独立に十分に配慮すること。
二国民がより利用しやすい司法制度の実現、国民の司法制度への関与、法曹一元、法曹の質及び量の拡充等の基本的施策を調査審議するに当たっては、基本的人権の保障、法の支配という憲法の理念の実現に留意すること。特に、利用者である国民の視点に立って、多角的視点から司法の現状を調査・分析し、今後の方策を検討すること。
三審議会委員については、広く国民各層の意見が十分に反映されるように選任すること。
四事務局の構成及び運営については、審議会設置目的が十分達成されるよう配慮すること。
五審議会は、その調査審議の状況に関し、情報公開等透明性の確保に努めることとし、法務委員会は、必要に応じ、同審議会事務局を介して、同審議会の議事録並びに審議の状況について報告を求めることができるものとすること。
六審議会の調査審議と並行して、司法予算の拡充に努め、裁判官、検察官及びその他の関係職員の増加等司法関係機関の人的・物的充実を図るとともに、既に一定の方向が示されている法律扶助の法制定を含む諸制度の充実を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。