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国会審議›第145回国会›閣法第28号
閣法第145回国会 第28号成立

中小企業経営革新支援法案

平成11年法律第18号 中小企業等経営強化法
提出平成11年2月5日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 経済・産業委員会
成立
平成11年法律第18号
審議会議 8回・発言 371(政府答弁等 147)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H11.3.9趣旨説明商工委員会 44
  2. H11.3.9趣旨説明・質疑本会議 1229
  3. H11.3.10質疑・附帯決議・採決商工委員会 5174
  4. H11.3.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 1319

参議院経済・産業委員会

  1. H11.3.15趣旨説明経済・産業委員会 3235
  2. H11.3.15趣旨説明・質疑本会議 814
  3. H11.3.23質疑・採決・附帯決議経済・産業委員会 4153
  4. H11.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 10109

提案理由

与謝野馨 通商産業大臣 平成11年3月9日

中小企業経営革新支援法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 昨今の経済環境を見ますと、経済のグローバル化、消費構造の多様化、経済構造のサービス化、情報技術の進展等の大きな変化が見られております。その中で、中小企業においては、製品、サービスの高付加価値化、市場指向性の追求、企画提案型の経営戦略の追求等の今日的な経営課題に的確に対応することが極めて重要となっております。

 こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております。

 このため、経済的環境の変化に柔軟に対応して、中小企業が創意工夫を生かした新商品、新サービスの開発や新たな生産方式の導入などの新たな事業活動を通じて経営の相当程度の向上を図ることを経営革新としてとらえ、こうした経営革新を行おうとする個別の中小企業、グループ等への支援を強化するため、中小企業近代化促進法と中小新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、本法律案を提案した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、通商産業大臣は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新に関する指針を経営革新指針として定めることとしております。

 第二に、経営革新指針に基づき、単独でまたは共同で行おうとする経営革新に関する計画を作成し、行政庁の承認を受けた中小企業者及び組合等に対し、中小企業信用保険法の特例、中小企業近代化資金等助成法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、課税の特例等の措置を講ずることとしております。

 第三に、経済的環境の著しい変化による影響を受け、生産額または取引額が相当程度減少している業種に属する事業を行う中小企業者を構成員とする組合等が、その中小企業者の将来の経営革新に寄与するための経営基盤の強化に関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けた場合には、当該組合等及びその構成員に対し、中小企業信用保険法の特例、中小企業近代化資金等助成法の特例、課税の特例等の措置を講ずることとしております。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第145回国会衆議院商工委員会議録第4号1頁(平成11年3月9日)〔与謝野馨通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会平成11年3月10日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一経営革新支援に係る法の運用に当たっては、「新たな事業活動」や「相当程度の経営の向上」の基準について、幅広い中小企業が経営革新計画に基づく支援措置を受けられるように配慮すること。

二経営革新計画における記載事項については、特に「経営の向上の程度を示す指標」について、中小企業者にとって分かりやすいものとするよう努めること。

三本法の運用に当たっては、計画申請の様式や方法を簡便化するなど、利用者の利便性に配慮したものとすること。また、中小企業者等がこれらの各種支援策を十分活用できるよう、その周知徹底を図るとともに、必要に応じて施策の充実に努めること。

四経営基盤強化計画の特定業種の指定については、経済的環境の著しい変化が見られ業種指定を行うべき事態が生じた場合には、迅速な対応を図るとともに計画承認等手続きについても機動的に対応すること。

五中小企業における信用保証の重要性にかんがみ、今後とも信用保険制度の充実に努めることとし、特に、中小企業の資金繰り難の解消に大きな効果をあげている金融安定化特別保証制度については、保証状況の推移を注視しつつ機動的かつ適切に対応すること。

参議院 経済・産業委員会平成11年3月23日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一経営革新指針における「新たな事業活動」及び「経営の相当程度の向上を図る」とする経営革新の内容の策定に当たっては、幅広い中小企業が経営革新計画に基づく支援が受けられるように配慮すること。

二経営基盤強化計画の特定業種の指定及び計画の承認については、経済的環境の著しい変化による影響を受けた対象中小企業者の経営実態に即応できるよう迅速かつ適切に対応すること。

三計画承認申請の事務手続は、利用者の利便性を考慮して、それに必要な書類、様式等において簡素化に努めること。また、中小企業者等が計画に基づく各種支援策を十分に活用できるように、周知徹底を図るとともに、今後とも施策の充実に努めること。

四中小企業における信用保証の重要性にかんがみ、信用保証制度のより一層の充実に努めること。特に、中小企業金融安定化特別保証制度においては、保証枠の動向に即した時宜にかなった適切な対応措置をとること。また、金融機関による不当な旧債振替等が行われないように引き続き監視し、こうした事態が発生した際には厳正に対処すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。