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国会審議›第145回国会›閣法第29号
閣法第145回国会 第29号成立

中小企業総合事業団法案

平成11年法律第19号 中小企業総合事業団法
提出平成11年2月5日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 経済・産業委員会
成立
平成11年法律第19号
審議会議 8回・発言 393(政府答弁等 151)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H11.3.9趣旨説明商工委員会 44
  2. H11.3.9趣旨説明・質疑本会議 1229
  3. H11.3.10質疑・討論・附帯決議・採決商工委員会 5174
  4. H11.3.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 1319

参議院経済・産業委員会

  1. H11.3.15趣旨説明経済・産業委員会 3235
  2. H11.3.15趣旨説明・質疑本会議 814
  3. H11.3.23質疑・討論・採決・附帯決議経済・産業委員会 4153
  4. H11.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 10109

提案理由

与謝野馨 通商産業大臣 平成11年3月9日

 次に、中小企業総合事業団法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 この法案は、平成九年六月及び同年九月の閣議決定「特殊法人等の整理合理化について」に基づき、特殊法人等の整理合理化を推進し、あわせて中小企業施策の総合的かつ効率的な実施を図るため、中小企業信用保険公庫及び中小企業事業団を解散して中小企業総合事業団を設立するとともに、繊維産業構造改善事業協会を解散して必要な業務を中小企業総合事業団に移管しようとするものであります。

 次に、この法案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、中小企業信用保険公庫、中小企業事業団及び繊維産業構造改善事業協会を解散し、中小企業総合事業団を設立することとしております。

 第二に、中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸し付け、出資及び助成等の事業、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするための債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸し付け、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業並びに小規模企業共済法及び中小企業倒産防止共済法の規定による共済制度の運営等の事業を行うこととしております。また、繊維産業構造改善事業協会が行ってきた必要な業務を当分の間、実施することとしております。

 第三に、中小企業総合事業団の役員につきましては、特殊法人の統合の趣旨に即して、役員数の縮減を行うこととしております。

 そのほか、財務及び会計に関する規定を整備するとともに、三機関の統合に伴う経過措置等を講ずることとしております。また、あわせて、税法その他関連法律について所要の改正を行うこととしております。

 以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第145回国会衆議院商工委員会議録第4号1頁(平成11年3月9日)〔与謝野馨通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会平成11年3月10日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一経営革新支援に係る法の運用に当たっては、「新たな事業活動」や「相当程度の経営の向上」の基準について、幅広い中小企業が経営革新計画に基づく支援措置を受けられるように配慮すること。

二経営革新計画における記載事項については、特に「経営の向上の程度を示す指標」について、中小企業者にとって分かりやすいものとするよう努めること。

三本法の運用に当たっては、計画申請の様式や方法を簡便化するなど、利用者の利便性に配慮したものとすること。また、中小企業者等がこれらの各種支援策を十分活用できるよう、その周知徹底を図るとともに、必要に応じて施策の充実に努めること。

四経営基盤強化計画の特定業種の指定については、経済的環境の著しい変化が見られ業種指定を行うべき事態が生じた場合には、迅速な対応を図るとともに計画承認等手続きについても機動的に対応すること。

五中小企業における信用保証の重要性にかんがみ、今後とも信用保険制度の充実に努めることとし、特に、中小企業の資金繰り難の解消に大きな効果をあげている金融安定化特別保証制度については、保証状況の推移を注視しつつ機動的かつ適切に対応すること。

参議院 経済・産業委員会平成11年3月23日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一経営革新指針における「新たな事業活動」及び「経営の相当程度の向上を図る」とする経営革新の内容の策定に当たっては、幅広い中小企業が経営革新計画に基づく支援が受けられるように配慮すること。

二経営基盤強化計画の特定業種の指定及び計画の承認については、経済的環境の著しい変化による影響を受けた対象中小企業者の経営実態に即応できるよう迅速かつ適切に対応すること。

三計画承認申請の事務手続は、利用者の利便性を考慮して、それに必要な書類、様式等において簡素化に努めること。また、中小企業者等が計画に基づく各種支援策を十分に活用できるように、周知徹底を図るとともに、今後とも施策の充実に努めること。

四中小企業における信用保証の重要性にかんがみ、信用保証制度のより一層の充実に努めること。特に、中小企業金融安定化特別保証制度においては、保証枠の動向に即した時宜にかなった適切な対応措置をとること。また、金融機関による不当な旧債振替等が行われないように引き続き監視し、こうした事態が発生した際には厳正に対処すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。