都市基盤整備公団法案
参議院 国土・環境委員会
平成11年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H11.4.27趣旨説明・質疑本会議 2657
- H11.4.28趣旨説明建設委員会 98
- H11.5.7参考人招致建設委員会 1059
- H11.5.12質疑建設委員会 11296
- H11.5.14質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 12316
- H11.5.18採決・委員長報告・附帯決議本会議 3143
参議院国土・環境委員会
- H11.5.21趣旨説明・質疑本会議 2157
- H11.5.25趣旨説明国土・環境委員会 157
- H11.5.27参考人招致国土・環境委員会 1676
- H11.6.1質疑国土・環境委員会 1789
- H11.6.3質疑国土・環境委員会 18224
- H11.6.8質疑・討論・採決・附帯決議国土・環境委員会 19269
- H11.6.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2747
提案理由
関谷勝嗣 建設大臣・国土庁長官 平成11年4月27日都市基盤整備公団法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の大都市地域等の状況を見ると、十分な都市の基盤が整備されることなく人口や諸機能が集中した結果、都心居住、職住近接の促進、防災性の向上、拠点市街地の形成、土地利用の整序等が大きな課題となっているところであります。
この法律案は、特殊法人の整理合理化の一環として、住宅・都市整備公団を解散して新たに都市基盤整備公団を設立し、地方公共団体、民間事業者等との協力及び役割分担のもと、大都市地域等における居住環境の向上及び都市機能の増進を図るための市街地の整備改善、賃貸住宅の供給等を効率的、合理的な執行体制により行うこととするものであります。
次に、その要旨を御説明いたします。
第一に、新公団は、大都市地域等における市街地の整備改善に関し、公共施設の整備や土地の整序を伴う敷地の整備や宅地の造成を行い、建築物の整備は再開発のため必要なもの等を除き、基本的には民間にゆだねることとしております。
第二に、住宅については、分譲業務からは原則撤退し、国の施策上特に必要な賃貸住宅の供給に限定いたします。また、現公団が管理している賃貸住宅については、引き続き新公団がその管理を行うとともに、居住者の居住の安定に配慮しつつ建てかえ等を行うこととしております。賃貸住宅の家賃については、低所得高齢者等のための措置を講じつつ、市場家賃を基準とする方式をとることといたしております。
第三に、業務の実施に当たっては、地方公共団体との連携を強化するため、賃貸住宅の建てかえに際しての公営住宅の併設、入居のあっせん等を行うとともに、地方公共団体等を支援しつつ市街地の整備改善を円滑に推進するため、調査、調整、技術提供等の受託業務の促進策等を講ずることといたしております。
第四に、理事定数の削減、運営委員会の設置等の組織、業務運営を合理化するための所要の措置を講ずることといたしております。
以上が、都市基盤整備公団法案の趣旨でございます。(拍手)
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第145回国会衆議院会議録第26号9頁(平成11年4月27日)〔関谷勝嗣建設大臣発言・発言番号38〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。都市基盤整備公団法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一政府は、国民生活の安定向上のためには、住宅政策を通じた福祉の増進が不可欠であることに鑑み、公共賃貸住宅相互間の役割分担と連携に配慮して、大都市地域等において居住水準の向上が必要な世帯等のために、良質な公共賃貸住宅を計画的に供給するよう努めること。
二都市基盤整備公団(以下「新公団」という。)は、既存の賃貸住宅団地について、居住者との信頼関係を尊重し、十分な意思の疎通のもとに住宅や利便施設等の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努めること。また、老朽化した賃貸住宅の建替えや住戸改善に当たっては、居住者の居住の安定に努めること。
三新公団は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者等に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、十分に配慮すること。
四新公団は、地方公共団体の推進する街づくりを支援する業務に積極的に取り組むとともに、賃貸住宅の建替えに併せた公営住宅や福祉施設等の整備への協力に努めること。
五新公団は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、地方公共団体、民間都市開発推進機構、民間事業者等との協力及び役割分担を図るとともに、関係権利者の意思を十分反映するよう努めること。
六新公団は、行政改革の趣旨を踏まえ、業務運営の重点化と効率化に努めるとともに、計画的な組織・定員の合理化に努めること。
七新公団は、用地の取得等既に事業に着手している分譲住宅団地について、事業の見通しや採算性について再評価を行い、必要な計画の見直しを行うよう努めること。併せて、住宅建設工事未着工用地の管理を徹底し、有効活用に努めること。
八新公団は、公団関連業務に従事する関係法人について、新公団発足後三年以内を目途に出資の見直しや整理合理化の推進に努めること。また、公団関連業務の業務契約について、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、競争入札を原則とすることにより、民間事業者の業務機会の拡大に努めること。
九新公団は、関係法人を含め、財務内容等の情報公開を進めることにより、公平、透明な業務運営を行うよう努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一政府は、国民生活の安定向上のためには住宅政策を通じた福祉の増進が不可欠であることを踏まえ、公団賃貸住宅、公営住宅等の適切な役割分担と連携に配慮しつつ、大都市地域等において居住水準の向上が必要な世帯等のために、良質な公共賃貸住宅を計画的に供給するよう努めること。
二都市基盤整備公団(以下「新公団」という。)は、既存の賃貸住宅団地について、居住者との信頼関係を尊重し、十分な意思の疎通の下に住宅や利便施設等の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努めること。また、老朽化した賃貸住宅の建替えや住戸改善に当たっては、居住者の居住の安定に努めること。
三新公団は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者等に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること。
四新公団は、地方公共団体等が推進するまちづくりを支援する業務に積極的に取り組むとともに、賃貸住宅の建替えに併せた公営住宅や福祉施設等の整備への協力に努めること。
五新公団は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、事業の有効性、経済性等を確保するため、可能な限り初期の段階から地方公共団体、民間都市開発推進機構、民間事業者等との協力及び適切な役割分担を図り、リスク負担の明確化に配意するとともに、関係権利者の意思が十分反映されるよう努めること。
六新公団は、用地の取得等既に事業に着手している分譲住宅団地について、事業の見通しや採算性について再評価を行い、必要な計画の見直しを行うよう努めること。併せて、住宅建設工事未着工用地の管理を徹底し、有効活用に努めること。
七新公団は、公団関連業務に従事する関係法人について、新公団発足後三年以内を目途に出資の見直しや整理合理化の推進に努めること。また、公団関連業務の業務契約について、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、競争入札を原則とすることにより、民間事業者の業務機会の拡大に努めること。
八新公団に置かれる運営委員会に関しては、公正中立性を確保した権限の行使がなされるよう十分に配慮すること。また、新公団は、関係法人を含め、財務内容等の情報公開を積極的に進め、国民のニーズを踏まえた国民に分かりやすい業務運営を行うよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。