TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第145回国会›閣法第32号
閣法第145回国会 第32号成立

国際協力銀行法案

平成11年法律第35号 国際協力銀行法
提出平成11年2月9日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 財政・金融委員会
成立
平成11年法律第35号
審議会議 6回・発言 491(政府答弁等 174)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H11.3.19趣旨説明商工委員会 7137
  2. H11.3.23質疑・討論・採決・附帯決議商工委員会 8237
  3. H11.3.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1919

参議院財政・金融委員会

  1. H11.4.13趣旨説明財政・金融委員会 10168
  2. H11.4.15質疑・討論・附帯決議・採決財政・金融委員会 11220
  3. H11.4.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 1437

提案理由

堺屋太一 経済企画庁長官 平成11年3月19日

ただいま議題となりました国際協力銀行法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 特殊法人の整理合理化については、行政の減量化と新たな時代の要請にこたえるため、総合的かつ全般的に見直しを行い、平成七年三月に日本輸出入銀行と海外経済協力基金について、国際経済社会への機動的、効率的貢献のための執行体制の確立等を図る観点から、これらを統合するとの閣議決定がなされたところであります。

 同閣議決定に基づき、特殊法人の整理合理化を推進するため、日本輸出入銀行及び海外経済協力基金を解散して国際協力銀行を設立することとし、国際協力銀行の設立、組織、運営等に関し必要な事項について定める本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国際協力銀行においては、一般の金融機関と競争しないことを旨としつつ、我が国の輸出入もしくは海外における経済活動の促進または国際金融秩序の安定に寄与するための貸し付け等を行うとともに、開発途上地域の経済及び社会の開発または経済の安定に寄与するための貸し付け等を行い、我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することとしております。

 第二に、日本輸出入銀行と海外経済協力基金は、国際協力銀行の成立のときにおいて解散するものとし、その一切の権利及び義務は、そのときにおいて国際協力銀行が承継することとしております。

 第三に、国際協力銀行の役員につきましては、特殊法人の統合の趣旨に即して、役員数の縮減を行うこととしております。

 第四に、国際協力銀行は、その目的を達成するため、設備の輸出等のために必要な資金の貸し付け等、重要物資の輸入等が確実かつ適時に行われるために必要な資金の貸し付け等、我が国の法人やその出資に係る外国法人等が海外において行う事業に必要な資金の貸し付け等、外国政府等が海外において行う事業等に必要な長期資金等の貸し付け等並びに開発途上地域の外国政府等が行う開発事業の実施等に必要な資金のうち、資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものの貸し付け等及びこれに必要な調査を行うこととしております。

 第五に、国際協力銀行の予算及び決算につきましては、国の予算及び決算とともに国会に提出し、その議決を要することとしております。

 第六に、国際協力銀行の財務及び会計につきましては、国際金融等に関する業務と海外経済協力に関する業務に係る経理を明確に区分することとするとともに、所要の規定を整備しております。

 第七に、国際協力銀行の監督等に関し、主務大臣が監督上必要な命令をできることとしております。

 その他、日本輸出入銀行と海外経済協力基金の解散に伴う経過措置等を定めることとしております。

 以上が、本法律案を提案する理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第145回国会衆議院商工委員会議録第7号19頁(平成11年3月19日)〔堺屋太一経済企画庁長官発言・発言番号135〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会平成11年3月23日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一日本輸出入銀行及び海外経済協力基金の二つの機関の統合に当たり、その効率的な事業推進に努めること。

二国際協力銀行の組織及び業務については、統合の実をあげるため、積極的な人材育成と内部登用の促進を図り、併せて民間からの有能な人材の登用等を通じて、経済協力に関する役職員の専門的な知見とノウハウが組織及び業務の運営に充分反映される人員配置とし、もって業務の一層の活性化を図ること。

三国際協力銀行が行うODA業務及び国際金融等業務については、国民の理解を得るため、その情報公開に努めること。

四ODA等海外支援の決定については、国民に充分理解できるよう、その透明性を確保すること。

五ODA等海外支援については、実施後の状況を適確に把握し、その効果等を充分検証すること。また、その際は適切な情報公開の措置を講ずること。

六ODA等海外支援の決定は、当該国の国民の理解を得て行うこと。

七ODA等海外支援については、当該国の自然環境に与える影響を充分考慮し、環境配慮のため国際水準に照らして充分な内容を持つ統一ガイドライン等を策定の上、充分な調査を行い決定すること。

八国際協力銀行の設立後三年を経過した時期に、運営状況を勘案し、その業務について検討を加え、その結果に基づいて措置を講ずること。

参議院 財政・金融委員会平成11年4月15日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一日本輸出入銀行及び海外経済協力基金の統合に当たっては、特殊法人の整理合理化を推進する趣旨にかんがみ、その効率的な運営に努めること。

一国際協力銀行の組織及び業務については、統合の効果を発揮させるため、積極的な人材育成と内部登用の促進を図り、併せて民間からの有能な人材の登用を通じて、経済協力に関する役職員の専門的な知見とノウハウが組織及び業務の運営に十分反映される人員配置とし、もって業務の一層の活性化を図ること。

一国際協力銀行が行うODA業務及び国際金融等業務に関する情報公開については、国民の理解を得るため、今後の特殊法人の情報公開に関する法制上の措置を踏まえ、その内容の充実に努めること。

一海外経済協力案件については、国民の理解を得るため、その決定の透明性を確保するとともに、相手国の国民的な理解を一層深め、NGOとも連携した情報分析等を行うこと。

一海外経済協力については、効率的・効果的な事業運営を担保するため、実施後の状況を的確に把握し、その効果に対する第三者による客観的な評価体制を拡充すること。

一海外経済協力案件の決定において、環境アセスメントの導入を徹底し、相手国の自然環境等に与える影響を十分調査した上で行うこと。

一国際金融等業務については、民業補完の原則を遵守して業務のスリム化を図り、貿易保険制度及び他の投融資業務との役割分担を明確化するとともに、資金調達の在り方について検討すること。

一国際協力銀行の設立後三年を経過した時期に、運営状況を勘案し、その業務について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。