日本政策投資銀行法案
参議院 財政・金融委員会
平成11年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- H11.4.16趣旨説明大蔵委員会 11191
- H11.4.20質疑大蔵委員会 12134
- H11.4.21質疑大蔵委員会 13281
- H11.4.23質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案大蔵委員会 14153
- H11.4.27委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2657
参議院財政・金融委員会
- H11.5.25趣旨説明財政・金融委員会 155
- H11.6.1質疑・参考人招致財政・金融委員会 16204
- H11.6.3質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案財政・金融委員会 17236
- H11.6.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 2569
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一日本開発銀行及び北海道東北開発公庫の統合に当たり、統合の実をあげるため、その効率的な業務運営に努めること。
一日本政策投資銀行の業務について、経済社会情勢の変化に応じて適切に改善するよう随時検討するとともに、特殊法人の整理合理化の趣旨を踏まえ、民業補完の原則を徹底すること。
一日本政策投資銀行の業務の運営については、償還確実性の原則の趣旨等を踏まえ、財務の健全性の保持に配慮すること。特に、苫小牧東部開発株式会社他に対する北海道東北開発公庫の債権について、多額の償却を行わざるを得ない状況に至ったことを厳しく反省し、今後、リスクの一層厳格な管理に努めること。
一財務内容の透明性の一層の向上を図るため、今後ともディスクロージャーの充実に取組むとともに、外部監査法人の活用に努めること。
一日本政策投資銀行の設立後三年を経過した時期に、運営及びその業務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。なお、内部登用の促進を図ること。
一苫小牧東部開発及びむつ小川原開発の両プロジェクトについては、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するものとなるよう、抜本的な見直しを行うこと。
一苫小牧東部開発プロジェクトの今後の進め方について、新会社の事業の円滑な推進が図られるよう努めるとともに、苫小牧東部開発株式会社に対する北海道東北開発公庫の債権の取扱いについては、日本政策投資銀行設立の際にその損失の処理を行うこと。
一むつ小川原開発プロジェクトの取り扱いについて、北海道東北開発公庫の出資・貸付債権の再点検を行い統合前に不良債権額を確定し、ディスクローズするとともに、現在関係者間で行われている協議を精力的に進め、日本政策投資銀行設立までのできるだけ早期に成案を得ること。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一日本政策投資銀行の業務については、経済社会情勢の変化に応じて適切に改善するよう随時検討するとともに、特殊法人の整理合理化の趣旨を踏まえ、民業補完の原則を徹底し、併せて効率的な運営に努めること。
一日本開発銀行及び北海道東北開発公庫の統合に当たっては、両機関等が融資の対象としてきた地域整備関連分野を新銀行が円滑に引き継ぐとともに、新銀行の業務において両機関等の対象であった分野への金融が十全に確保されるよう努めること。
一日本政策投資銀行の業務の運営については、償還確実性の原則の趣旨等を踏まえ、財務の健全性の保持に配慮すること。特に、苫小牧東部開発株式会社等への北海道東北開発公庫の融資が、多額の償却を行わざるを得ない状況に至ったことを厳しく反省し、今後、リスクの一層厳格な管理に努めること。
一日本政策投資銀行においては、財務内容の透明性の一層の向上を図るため、ディスクロージャーの充実に取組むとともに、外部監査法人の活用に努めること。
一日本政策投資銀行の設立後三年を経過した時期に、運営及びその業務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
一苫小牧東部開発及びむつ小川原開発の両プロジェクトについては、経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資するものとなるよう、抜本的な見直しを行うこと。
一むつ小川原開発プロジェクトにおける北海道東北開発公庫の出資・貸付債権の再点検を行い、統合前に不良債権額を確定し、ディスクローズするとともに、現在関係者間で行われている協議を精力的に進め、日本政策投資銀行設立までのできるだけ早期に成案を得ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。