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国会審議›第145回国会›閣法第36号
閣法第145回国会 第36号成立

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

平成11年法律第23号 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
提出平成11年2月9日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 国民福祉委員会
成立
平成11年法律第23号
審議会議 9回・発言 431(政府答弁等 176)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H11.3.9趣旨説明・質疑本会議 1229
  2. H11.3.10趣旨説明厚生委員会 46
  3. H11.3.16質疑厚生委員会 696
  4. H11.3.19質疑・採決厚生委員会 796
  5. H11.3.23委員長報告・採決本会議 1831

参議院国民福祉委員会

  1. H11.3.24趣旨説明国民福祉委員会 54
  2. H11.3.24趣旨説明・質疑本会議 10109
  3. H11.3.30質疑・採決国民福祉委員会 6184
  4. H11.3.31委員長報告・採決本会議 1156

提案理由

宮下創平 厚生大臣 平成11年3月9日

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 国民年金の保険料の額につきましては、平成六年の国民年金法等の一部を改正する法律におきまして、毎年度、平成六年度価格で月額五百円ずつ引き上げるとともに、保険料の額について物価スライドを実施することとなっております。

 この結果、平成十年度における保険料の額は月額一万三千三百円となっており、平成十一年度におきましては月額一万四千円となることとなっておりますが、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十一年度以後の保険料の額を平成十年度と同額とすることとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 平成十一年度以後の国民年金の保険料の額を、平成十年度の保険料の額と同額の月額一万三千三百円とすることとしております。

 また、既に平成十一年度中の保険料を前納していた者に対しては、この法律による改正前後の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を、平成十一年四月一日以後還付することとしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日からとしております。

 以上が、国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

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第145回国会衆議院会議録第12号7頁(平成11年3月9日)〔宮下創平厚生大臣発言・発言番号18〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。