出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
平成11年法律第135号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- H11.4.14趣旨説明・質疑本会議 1325
- H11.4.15趣旨説明法務委員会 5113
- H11.4.20質疑法務委員会 6285
- H11.4.22参考人招致法務委員会 7122
- H11.5.6質疑法務委員会 9330
- H11.5.13質疑法務委員会 10233
- H11.5.20討論・採決・附帯決議法務委員会 12265
- H11.5.21採決・委員長報告・附帯決議本会議 2157
衆議院法務委員会
- H11.7.29趣旨説明・質疑本会議 4952
- H11.7.30趣旨説明・質疑法務委員会 25292
- H11.8.3参考人招致法務委員会 26147
- H11.8.6質疑法務委員会 27192
- H11.8.13質疑・採決・附帯決議法務委員会 28140
- H11.8.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 5328
提案理由
陣内孝雄 法務大臣 平成11年4月14日続きまして、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
平成九年に、集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。
他方、政府を挙げて推進されている規制緩和方策の一環として、我が国に正規に在留する外国人の負担軽減を図る観点から、入国・在留の手続の簡素化を可能な限り実施する必要があります。
この法律案は、以上に述べた状況にかんがみ、不法入国または不法上陸後本邦に不法に在留する行為及び被退去強制外国人の再度の入国に対し適正かつ厳格に対処するとともに、正規に在留する外国人の再入国許可の有効期間を緩和するため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正することを目的とするものであります。
次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。
第一は、不法入国または不法上陸後に我が国に不法に在留する行為に対する罰則の新設であります。近年、我が国での不法就労活動を目的として船舶により集団密航するなどし、その後我が国に不法在留している不法入国者や不法上陸者が激増しており、その不法在留行為は、適正な出入国管理の実施を妨げているのみならず、我が国の社会、経済、治安等に悪影響を及ぼしております。しかし、現行の出入国管理及び難民認定法においては、在留期間を経過して我が国に不法に残留する行為に対する罰則は存するものの、不法入国または不法上陸後に我が国に不法に在留する行為を直接の処罰対象とする罰則は設けられておらず、その取り締まりに支障を生じていることから、罰則の整備を図ることとするものであります。
第二は、被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長であります。近年、不法残留等我が国から一たん退去強制された外国人がその後再び本邦に入国し、不法残留等により再度退去強制されるという事例が増加しており、こうした状況に適正に対応するため、被退去強制者に対する上陸拒否期間を現在の一年から五年に伸長することとするものであります。
第三は、正規在留者に対する再入国許可の有効期間の伸長であります。在留資格を得て正規に在留する外国人に対する再入国許可の有効期間については、現在、一年を超えない範囲内で決せられることとされております。ところで、昨今、我が国への投資や企業経営等を目的として在留する外国人や、日本人と婚姻し我が国に在留する外国人など我が国に長期間在留する外国人が増加しており、これらの外国人が我が国と諸外国との往来に必要な再入国許可に係る申請手続を簡素化し、あわせて事務の合理化を図るため、再入国許可の有効期間を三年を超えない範囲内に伸長するものであります。
以上が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第145回国会参議院会議録第13号1頁(平成11年4月14日)〔陣内孝雄法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の諸点について格段の努力をすべきである。
一今回の改正により指紋押なつ制度が全廃されるに至った経緯にかんがみ、指紋押なつ拒否を理由に在留資格において著しい不利益を受けている外国人に対し、その不利益を除去するための措置を速やかに検討すること。
二永住者に外国人登録証の常時携帯を義務づける必要性、合理性について十分な検証を行い、同制度の抜本的な見直しを検討すること。とりわけ特別永住者に対しては、その歴史的経緯等が十分考慮されなければならない。
三特別永住者の外国人登録証常時携帯義務違反に対する罰則の適用に当たっては、改正により刑事罰の対象から除外された趣旨を踏まえ、違反者に対する行政罰についても、その運用は抑制的であらねばならず、いやしくも濫用にわたることのないよう努めること。
四本邦在留の外国人に対する行政の在り方にかかわる内外の諸情勢の推移を踏まえ、外国人登録事項、登録証の更新切替期間、登録原票等の公開をはじめとする外国人登録制度の在り方について、制度の見直しを検討すること。
五特別永住者に対しては、その在留資格が法定されるに至った歴史的経緯等を十分考慮し、再入国許可制度の在り方について検討するとともに、運用については、人権上適切な配慮をすること。
六退去強制者の上陸拒否期間の延長、不法在留罪の新設等に伴い、退去強制手続、上陸特別許可、在留資格認定証明書の交付、在留特別許可等の各制度の運用に当たっては、当該外国人の在留中に生じた家族的結合等の実情を十分考慮すること。
政府は、次の諸点について格段の努力をなすべきである。
一指紋押なつ制度の全廃等本改正の趣旨・内容について関係者等に周知徹底されるよう努めること。
二外国人登録証明書の常時携帯・提示義務等に関する規定の運用に当たっては、特別永住者について常時携帯義務違反が刑事罰の対象から除外された趣旨も踏まえ、いやしくも濫用にわたることのないように努めること。
三登録原票の開示に当たっては、外国人のプライバシーが不当に侵害されることがないよう適切な措置を講ずること。
四法改正により指紋押なつを必要としなくなった者の指紋原紙については、これを速やかに廃棄すること。また、それらの者の外国人登録原票の指紋部分について速やかに適切な措置を講ずること。
五本邦在留の外国人に対する行政の在り方にかかわる内外の諸情勢の推移を踏まえ、外国人の人権を尊重する見地から、外国人登録制度の在り方について、その目的を含め検討すること。
六外国人登録法に定める罰則について、他の法律との均衡並びにこの法律における罰則間の均衡など、適切な措置につき検討を行うこと。
七外国人登録証明書の常時携帯義務の必要性、合理性について十分な検証を行い、同制度の抜本的な見直しを検討すること。とりわけ特別永住者に対しては、その歴史的経緯等が十分考慮されなければならない。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。