国会審議›第145回国会›閣法第82号
地方公務員法等の一部を改正する法律案
平成11年法律第107号 地方公務員法等の一部を改正する法律
提出平成11年3月10日 内閣
付託参議院 地方行政・警察委員会
衆議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
平成11年法律第107号
平成11年法律第107号
審議会議 5回・発言 237(政府答弁等 85)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政・警察委員会
- H11.5.27趣旨説明地方行政・警察委員会 116
- H11.6.8質疑・附帯決議・採決地方行政・警察委員会 12103
- H11.6.9委員長報告・採決・附帯決議本会議 2747
衆議院地方行政委員会
- H11.7.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 23101
- H11.7.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 4642
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
参議院 地方行政・警察委員会平成11年6月8日
再任用制度は、高齢社会の到来と少子化に伴う生産年齢人口の減少が見込まれることにかんがみ、高齢者が豊かな知識、経験を生かすことを可能とする重要な制度であり、その整備充実が社会的に求められている。政府は、地方公共団体が、この制度の活用を通じて雇用と年金の連携を図り、自主的に公務における雇用機会の拡充に努めるよう、支援すること。右決議する。
衆議院 地方行政委員会平成11年7月13日
政府は、本法の施行に当たり、地方公共団体が新たな再任用制度の円滑な導入を図ることができるよう、次の諸点について善処すべきである。
一新たな再任用制度は、定年退職者等が公務において培った知識・経験を活用できることとするために導入されたものであることにかんがみ、この制度の運用に当たっては、地方公共団体が、その趣旨を体して、自主的に公務における雇用機会の拡充に努めるよう、支援すること。
二地方公共団体が定年退職者等の再任用を行うに当たっては、公正な選考の実施が図られるよう、支援すること。
三地方公共団体が再任用職員の給与等を定めるに当たっては、国家公務員及び民間における六十歳台前半の雇用者の動向を踏まえたものとするよう、配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114501082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。